地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者として認定する基準について
(趣旨)
第1条 この基準は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所に準ずる者(以下「これらに準ずる者」という。)の認定に関する取扱いについて定めるものとする。
(認定基準)
第2条 「これらに準ずる者」とは、次に掲げるいずれかに該当する者のうち、知事の認定を受けたものとする。
(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第44条第1項の認定に係る同項に規定する子会社の事業所であること。
(2) 次に掲げる要件の全てを満たす事業所であること。
ア 身体障害者(障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者をいう。)、知的障害者(同条第4号に規定する知的障害者をいう。ウにおいて同じ。)又は精神障害者(同法第69条に規定する精神障害者をいう。ウにおいて同じ。)である労働者(同法第43条第1項に規定する労働者をいう。以下この号において同じ。)の数(短時間労働者(同法第43条第3項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、当該短時間労働者の数に2分の1を乗じて得た数。イ及びウにおいて同じ。)を合計した数(以下この号において「障がい者数」という。)が5人以上であること。
イ 労働者の数を合計した数のうちに障がい者数の占める割合が100分の20以上であること。
ウ 障害者数のうちに重度身体障害者(障害者雇用促進法第2条第3号に規定する重度身体障害者をいう。)、知的障害者又は精神障害者である労働者の数を合計した数の占める割合が100分の30以上であること。
(3) 障害者雇用促進法第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者であること。
(4) 障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体であること。
(認定申請等)
第3条 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号認定を受けようとする者は、「認定申請書(別記第1号様式)」を福祉保健部障がい福祉課に提出するものとする。
2 前項により提出のあった申請書の内容について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の3の定めるところにより審査するものとする。
(審査結果・公表)
第4条 前条第2項の審査の結果、認定を受けた者について名簿を作成し、公表するものとする。
(認定基準非該当の届出)
第5条 認定を受けた者が、第2条の認定基準に合致しなくなった場合は、速やかにその旨を福祉保健部障がい福祉課に文書により届け出なければならない。
2 前項の届出があった場合は、認定を取り消すものとする。
(実地調査等)
第6条 認定を受けた者に対して、申請書又は添付書類に記載された障がい者の雇用状況等の内容について実地に調査し、又は説明を求めることができる。
2 前項の実地調査等の結果、申請書又は添付書類に虚偽の記載があることが明らかになった場合は、認定を取り消すことができる。