在宅で生活されている医療的ケアを必要とする重度障がい児者等の方及びご家族が、地域で安心して生活していくためには医療機関の関わりが不可欠であるため、鳥取県では医療機関等が重度障がい児者等を短期間受け入れ、入浴、排せつ及び食事等、必要な支援を行う「医療型短期入所(障害者総合支援法上の障害福祉サービス)」の実施体制の充実を図っています。
1 医療型ショートステイ事業(医療機関に対する助成)
障害者総合支援法に定める指定短期入所事業所である病院(ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める医療型障害児入所施設又は障害者総合支援法に定める療養介護事業所であるものを除く。)、診療所又は介護老人保健施設(以下「医療機関等」という。)が実施する医療型短期入所に対して、次の経費を助成します。
[対象経費(主なもの)]
- 入院診療報酬と医療型短期入所の障害福祉サービス費の差額
- 看護師の人件費相当額
- 医療ソーシャルワーカー等の人件費相当額 等
2 ヘルパー等派遣事業(ヘルパー事業所等に対する補助)
県内に所在する障害者総合支援法に定める居宅介護又は重度訪問介護等並びに介護保険法及び医療保険法等に定める訪問看護を行う者(以下「ヘルパー等派遣事業者」という。)が、上記1の医療型短期入所の利用に合わせて見守り等を行うヘルパー等を派遣した場合に、次の経費を助成します。
[対象経費(主なもの)]
- 見守り等を行った場合の経費
- 利用者の状態、支援内容等の把握のため行った見守り等に要した経費
- 病院が事業所と異なる市町村に所在する場合の移動に要する経費 等
医療的ケアの必要な在宅の重度障がい児者※
※県内の市町村が障害者総合支援法に基づき行う支給決定手続きにより、医療型短期入所の支給対象とされた重症心身障がい児者、重度肢体不自由児者、筋ジストロフィー・ALSなどの障がい児者。
本事業の利用者は、医療型短期入所(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス)による利用者負担の他、ヘルパー等派遣事業に関して下記の単価表に基づき、原則、利用単価の1割を自己負担する。
時間帯
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利用単価(1時間当たり)
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利用者負担額※
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昼間(午前8時から午後6時まで) |
3,180円 |
300円 |
夜間(午後6時から午後10時まで) |
3,975円 |
300円 |
深夜(午後10時から午前6時まで) |
4,770円 |
400円 |
早朝(午前6時から午前8時まで) |
3,180円 |
300円 |
※低所得などの理由により障害者総合支援法の障害福祉サービス利用に関する利用者負担がない利用者については負担なし。
※ 上記の利用者負担金は、障害者総合支援法の障害福祉サービス利用に関する利用者負担上限額とは別に、ヘルパー等による見守り等を利用した時間に応じて利用者が自己負担する。
※当該利用者負担額は、障害福祉サービス受給者証に記載の負担上限月額と同額を上限とする。
※利用者負担額は、100円未満の端数は切り捨てるものとする。(100円未満の端数分は県が負担)
鳥取県子ども家庭部子ども発達支援課 0857-26-78650857-26-7865