鳥取県の
地域医療に貢献する意思があり、次に掲げる要件のすべてを備えている者とします。
- 鳥取大学の医学を履修する課程に入学し(地域枠推薦入学に限る。)、同課程に在学している者であること。
- 将来県内の病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。
3.他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。
- 同種類の奨学金とは、「卒業後の医師としての就業先を制限する規定(返還免除条件として定める場合を含む)を有する奨学金等を言います。したがって、日本学生支援機構の奨学金など、将来の医師としての勤務に制約を設けるものでない奨学金制度との併給は認めるものとします。ただし、「鳥取県育英奨学資金(大学等奨学資金)」との併給は認められません。
奨学生が次の事由に該当することになった場合は、奨学金の貸付けは打切り又は休止します。
貸付けを打ち切る場合 |
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貸付けの条件に違反したとき
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退学(転学部、転学科を含む)したとき又は除籍となったとき
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学業成績又は性行が著しく不良となったとき
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奨学生が死亡したとき
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その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとき
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貸付を休止する場合 |
奨学生が休学(30日以上)又は停学となったとき |
奨学生は、貸付けを打ち切られたとき等は、1月以内に貸付金の全額を一括返還しなければなりません(期日までに返還できない場合は、延滞金が発生します)。
返還が必要な場合 |
- 奨学金の貸付けを打ち切られたとき
- 返還の免除となる条件を満たせなかったとき又は満たすことができないと認められるとき
- 大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師免許を取得しなかったとき
- 医師免許を取得した後、直ちに臨床研修を受けなかったとき、又は臨床研修を修了する見込みがなくなったとき
- 県内病院等における従事期間が、奨学金の返還が免除される条件に相当する期間以上通算して従事しなかったとき、又は従事する見込みがなくなったとき
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返還の免除は「貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例」の定めるところによります。
猶予期間(※1)内に、県内の知事が定める病院のいずれかで、常勤医師としての業務に免除条件期間(※2)以上従事することになります。
免除の条件
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免除の範囲
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1 大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師免許を取得し、医師免許取得後直ちに県内の病院が管理を行う医師法に規定する臨床研修を受け、当該臨床研修を修了した日から猶予期間が経過するまでに、県内の知事が別に定める病院等において常勤医師(当該病院等において定める医師の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。)としての業務に免除条件期間以上従事したとき。
※令和元年度以前に貸付決定を行った者については臨床研修の県内限定なし
《猶予期間(※1)》
奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(9年間)
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臨床研修を修了した後に鳥取大学医学部附属病院に勤務する場合は、猶予期間を最大3年間延長できます。
《免除条件期間(※2)》
県内の病院が管理を行う臨床研修を受けた期間は、最長2年を免除条件期間に加えることができます。
臨床研修を修了した後に鳥取大学医学部附属病院に勤務する場合は、下記年限を免除条件期間に含めることができます。
○小児科(脳神経小児科を含む)・産科・精神科・救急科)の場合・・・最長3年
○放射線治療専門医、がん薬物療法専門医又は感染症専門医を取得するための業務又は当該専門医として業務に従事した場合・・・最長3年
○上記以外の場合・・・最長1年(ただし知事が特に認める場合は3年まで可)
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債務の全部 |
2 1の業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。 |
3 2に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。 |
債務の全部又は一部 |
【手引】鳥取県医師養成確保奨学金(地域枠)のご案内[
PDF,732KB]
【条例】貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例[
外部リンク]
【規則】鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則[
外部リンク]
《様式》[
サイト内リンク]
【告示】知事が指定する病院について[
PDF,193KB))]