鳥取県の地域医療に貢献する意思があり、次に掲げる要件のすべてを備えている者とします。
1.高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)を卒業した者であって、次のいずれかに該当するもの
(1)卒業した高等学校が県内の高等学校である者
(2)出身地が県内である者又は県内に本籍若しくは住所を有する者
(3)保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の出生地が県内である者又は保護者が県内に本籍若しくは住所を有する者
(4)鳥取県との関係が(2)又は(3)に掲げる者と同等程度に密接であると知事が認める者
2.鳥取大学の医学を履修する課程に特別養成枠により入学し、同課程に在学している者であること
3.卒業後、県内の病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。
4.他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。
- 同種類の奨学金とは、「卒業後の医師としての就業先を制限する規定(返還免除条件として定める場合を含む)を有する奨学金等を言います。したがって、日本学生支援機構の奨学金など、将来の医師としての勤務に制約を設けるものでない奨学金制度との併給は認めるものとします。ただし、「鳥取県育英奨学資金(大学等奨学資金)」との併給は認められません。
奨学生が次の事由に該当することになった場合は、奨学金の貸付けは打切り又は休止します。
貸付けを打ち切る場合 |
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貸付けの条件に違反したとき
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退学(転学部、転学科を含む)したとき又は除籍となったとき
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学業成績又は性行が著しく不良となったとき
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奨学生が死亡したとき
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その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとき
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貸付を休止する場合 |
奨学生が休学(30日以上)又は停学となったとき |
奨学生は、貸付けを打ち切られたとき等は、1月以内に貸付金の全額を一括返還しなければなりません(期日までに返還できない場合は、延滞金が発生します)。
返還が必要な場合 |
- 奨学金の貸付けを打ち切られたとき
- 返還の免除となる条件を満たせなかったとき又は満たすことができないと認められるとき
- 大学を卒業した日から起算して2年以内に医師免許を取得しなかったとき
- 医師国家試験に合格した年度の翌年度に医師として県職員に採用されなかったとき
- 医師免許を取得した後、直ちに臨床研修を受けなかったとき、又は臨床研修を修了する見込みがなくなったとき
- 医師として県職員に採用された日から起算して、奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(9年)を、県職員として勤務命令病院等において医師の業務に従事しなかったとき、又は従事する見込みがなくなったとき
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返還の免除は「貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例」の定めるところによります。
免除の条件
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免除の範囲
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1 鳥取大学を卒業した日から起算して2年以内に医師国家試験に合格し、当該試験に合格した年度の翌年度に医師として県職員に採用され、その日から起算して緊急医師確保対策奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(9年)を県職員として、勤務命令病院等において医師の業務に従事したとき。
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債務の全部 |
2 1の業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。 |
3 2に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。 |
債務の全部又は一部 |
【手引】鳥取県緊急医師確保対策奨学金のご案内[
PDF,510KB]
【条例】貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例[
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【規則】鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付規則[
外部リンク]
《様式》[
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