防災・危機管理情報


令和7年度入学試験と連動した

特別養成枠予約奨学生の募集は

終了しました。

鳥取県では、県内の地域医療を担う医師を養成するため、鳥取大学において医学を専攻する者(※)で、将来、鳥取県の地域医療に貢献する高い志をお持ちの皆さんに対し、修学上必要な資金(奨学金)を貸与する「鳥取県緊急医師確保対策奨学金」を設けています。
 ※鳥取大学医学部医学科学校推薦型選抜2(特別養成枠)による入学者に限る。
本奨学金の貸付を希望する方は、申請条件や返還に関する事項等を十分理解のうえ、申請を行ってください。

  

このたび、鳥取大学医学部医学科の令和7年度入学試験と連動した鳥取県医師確保奨学金に関する制度説明の動画を作成しました。限定公開の形としておりますので、視聴ご希望の方は以下のアドレスまでメールでご連絡ください。

メール宛先 ishikakuho@pref.tottori.lg.jp

メールの件名は「動画URL送付希望」としてください。

メール本文には「お名前(漢字+ふりがな)」「職業等(例:○○高校3年、〇〇高校に通う受験生の保護者、○○高校進路指導担当教諭、○○塾の講師)」をご記載ください。

対象者(資格要件)

鳥取県の地域医療に貢献する意思があり、次に掲げる要件のすべてを備えている者とします。

1.高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)を卒業した者であって、次のいずれかに該当するもの
(1)卒業した高等学校が県内の高等学校である者
(2)出身地が県内である者又は県内に本籍若しくは住所を有する者
(3)保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の出生地が県内である者又は保護者が県内に本籍若しくは住所を有する者
(4)鳥取県との関係が(2)又は(3)に掲げる者と同等程度に密接であると知事が認める者
2.鳥取大学の医学を履修する課程に特別養成枠により入学し、同課程に在学している者であること
3.卒業後、県内の病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。

 
4.他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。
  • 同種類の奨学金とは、「卒業後の医師としての就業先を制限する規定(返還免除条件として定める場合を含む)を有する奨学金等を言います。したがって、日本学生支援機構の奨学金など、将来の医師としての勤務に制約を設けるものでない奨学金制度との併給は認めるものとします。ただし、「鳥取県育英奨学資金(大学等奨学資金)」との併給は認められません。
 

奨学金の額等

奨学金の額
月額15万円
貸付期間 大学に入学した年の4月から大学を卒業する年の3月まで(最大72月)
貸付方法
原則として、毎年度、前期及び後期の2回(それぞれ6月分を貸与)
貸付利率
無利息
連帯保証人
1人(奨学生が未成年者の場合は親権者等、成年者の場合は父母兄妹等に限る)
保証人
1人(連帯保証人とは別生計の者に限る)
募集人員
6人以内(予定・R6年度実績)

卒業後の勤務・キャリアパスイメージ等

派遣先
県内の自治体立病院及び診療所、公的病院等から、本人の希望を参考に、知事が決定します。
診療科
派遣先の病院からの要望状況により、診療科が限定される場合があります。
令和7年度入学者からについては、医師3年目以降の派遣は内科・総合診療科を想定しています。令和6年度以前の入学者については、現在のところ「原則として内科・総合診療科」、そのほかに「産婦人科・小児科(脳神経小児科を含む)・精神科・救急科」への派遣を想定しています。

 

<参考:総合診療科について>
総合診療科では、臓器にこだわらずにその人全体、そして家族・生活背景・地域文化も診て、地域の人々の健康な生活を支援します。地域や勤務する医療機関のニーズに応じて仕事の内容を柔軟に変えながら活躍できる多様性が注目されており、鳥取県でも総合診療医の育成・確保に向けて各種の取組を行っています。
身分
県職員として採用し、医療機関に派遣します(派遣中は、県職員と派遣先職員の身分を併有します)。
勤務期間
大学を卒業し、医師国家試験合格後、奨学金の返還免除条件に該当するまでの期間。
※卒業の日から2年以内に医師国家試験に合格し、その後9年間を県職員(医師)として、知事が勤務を命じる医療機関に勤務した場合に奨学金の返還が免除されます。
臨床研修
研修先は県内病院に限定します(マッチング参加)。
後期研修
原則、2年間を県内医療機関(県内臨床研修病院又は鳥取大学医学部附属病院等)で実施予定。実施時期及び研修先は、本人の希望を踏まえた上で、知事が決定します。
卒業後の
キャリアパス
イメージ
鳥取大学医学部医学科推薦入試2(特別養成枠)の卒業生は、自治医科大学卒業生と同様、卒業後9年間(臨床研修含む)は県職員として知事の指定する県内医療機関に勤務することになります。
県職員採用後の勤務の流れは「卒業後のキャリアパスイメージ」のとおりです。(本イメージは令和6年度以前の入学者に適用されます)
卒業後のキャリアパスイメージ(PDF,127KB)

貸付けの打切り・休止

奨学生が次の事由に該当することになった場合は、奨学金の貸付けは打切り又は休止します。
貸付けを打ち切る場合
  1. 貸付けの条件に違反したとき
  2. 退学(転学部、転学科を含む)したとき又は除籍となったとき
  3. 学業成績又は性行が著しく不良となったとき
  4. 奨学生が死亡したとき
  5. その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとき
貸付を休止する場合  奨学生が休学(30日以上)又は停学となったとき

奨学金の返還

奨学生は、貸付けを打ち切られたとき等は、1月以内に貸付金の全額を一括返還しなければなりません(期日までに返還できない場合は、延滞金が発生します)。
返還が必要な場合
  1. 奨学金の貸付けを打ち切られたとき
  2. 返還の免除となる条件を満たせなかったとき又は満たすことができないと認められるとき
  • 大学を卒業した日から起算して2年以内に医師免許を取得しなかったとき
  • 医師国家試験に合格した年度の翌年度に医師として県職員に採用されなかったとき
  • 医師免許を取得した後、直ちに臨床研修を受けなかったとき、又は臨床研修を修了する見込みがなくなったとき
  • 医師として県職員に採用された日から起算して、奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(9年)を、県職員として勤務命令病院等において医師の業務に従事しなかったとき、又は従事する見込みがなくなったとき

奨学金の返還免除

返還の免除は「貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例」の定めるところによります。
免除の条件
免除の範囲
1 鳥取大学を卒業した日から起算して2年以内に医師国家試験に合格し、当該試験に合格した年度の翌年度に医師として県職員に採用され、その日から起算して緊急医師確保対策奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(9年)を県職員として、勤務命令病院等において医師の業務に従事したとき。
債務の全部
2 1の業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。
3 2に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。 債務の全部又は一部

手引・貸付規則等

【手引】鳥取県緊急医師確保対策奨学金のご案内[PDF,510KB
【条例】貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例[外部リンク
【規則】鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付規則[外部リンク
    《様式》[サイト内リンク

問合せ先

■入試制度について
国立大学法人鳥取大学医学部学務課
(〒683-8503 鳥取県米子市西町86)
電話:0859-38-70960859-38-7096
ファクシミリ:0859-38-7109
電子メール:me-gakumusoumu@ml.adm.tottori-u.ac.jp
鳥取大学入学試験情報[外部リンク

■奨学金制度について
鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課
(〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220)
電話:0857-26-71950857-26-7195
ファクシミリ:0857-21-3048
電子メール:ishikakuho@pref.tottori.lg.jp
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71730857-26-7173
         ファクシミリ  0857-21-3048
    E-mail  iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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