個人事業税

納める人

・県内に事務所又は事業所を設け、次の事業を行う個人

区分 税率 事業の種類 

第1種事業(37業種)

5% 物品販売業 運送業  写真業  問屋業 
不動産売買業 金銭貸付業 運送取扱業 席貸業
両替業 広告業 物品貸付業 旅館業
不動産貸付業 倉庫業 興信所業 料理店業
製造業 駐車場業 飲食店業 演劇興行業
電気供給業 請負業 遊技場業 冠婚葬祭業
公衆浴場業
(サウナ等)
周旋業 土石採取業 印刷業
電気通信事業 代理業 船舶ていけい場業 出版業
商品取引業 案内業 仲立業  保険業
遊覧所業  -  -

第2種事業

(3業種)

4% 畜産業 水産業 薪炭製造業

第3種事業

(30業種)

5% 医業 税理士業 公認会計士業 諸芸師匠業
測量士業 歯科医業 弁護士業 計理士業
理容業 土地家屋調査士業 薬剤師業 司法書士業
社会保険労務士業 美容業 海事代理士業 デザイン業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯) 獣医業
歯科衛生士業 歯科技工士業 不動産鑑定業 弁理士業
3% あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 装蹄師業

納める額

次の算式により、算定します。

(前年の事業所得及び不動産所得-損失の繰越控除など-事業主控除)×税率=税額

 

[事業所得及び不動産所得]
 所得税の青色申告特別控除額(最大で65万円)を控除する前の金額
[損失の繰越控除など]
(ア)損失の繰越控除
 青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年以内に生じた所得からその損失額を差し引くことができます。
(イ)被災事業用資産の損失の繰越控除
 震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額があるときは、翌年以降3年以内に生じた所得からその損失額を差し引くことができます。
(ウ)事業用資産の譲渡損失控除・繰越控除
 直接事業の用に供する資産(機械、装置、車両等。ただし、土地、家屋等を除く。)を譲渡したために生じた損失額については、事業の所得の計算上、控除することができます。青色申告をした方は、翌年以降3年以内に生じた所得からその損失額を差し引くことができます。
[事業主控除]
 所得税の基礎控除に相当するもので、納税義務者全員に適用されます。
 年290万円(事業を行った期間が1年未満の時は月割りによって計算します。)

 

※医業等を営む方について

医業、歯科医業、薬剤師等、あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復業を営む方の社会保険診療報酬にかかる所得は、個人事業税では非課税所得とされています。

詳しい所得計算等については「関係Q&A集」をご覧ください。

 

申告・納税

・個人で事業を営んでいる方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、県税事務所に申告することになっています。
・所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に該当事項を必ず記入してください。
・県税事務所から送付される納税通知書によって、8月(第1期)、11月(第2期)の2回に分けて納付をお願いします。(8月に全額を納めることもできます。)
・所得税の修正申告をした場合、更正・決定が行われた場合、事業を廃止した場合等の特別な場合には、8月と11月とは別に定める納期限までに納めていただくことがあります。
・納付には、県税事務所の窓口のほか、地方税統一QRコード、口座振替、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリもご利用できます
・口座振替の方は各期の納期限に振替を行いますので、前日までに口座残高の確認をお願いします。

関係Q&A集

  

関係様式

問合せ先

くわしくは、事務所等の所在地を管轄する県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください 
区分 管轄区域 電話番号 ファクシミリ番号
東部県税事務所 鳥取市、岩美郡、八頭郡  0857-20-3518
0857-20-3522 
0857-20-3519
中部県税事務所 倉吉市、東伯郡 0858-23-3111 0858-23-3118
西部県税事務所 米子市、境港市、西伯郡、日野郡 0859-31-9626
0859-31-9613

  

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