防災・危機管理情報


令和6年度事業の募集について

期限までに応募され要件に合致する事業を採択します。
※当初募集分は先着順ではありません

 令和6度事業での補助金交付を希望される場合は、応募期限までに

郵送
ファクシミリ
電子メール

 のいずれかの方法で、応募用紙をご提出ください。
 ※郵送で応募される場合
  …封筒に「鳥取県障がい児者自発的活動支援事業補助金応募用紙在中」と
   記載するなど、本補助金関係の書類だとわかるようにしてください。
 ※電子メールで応募される場合
  …メールタイトルに「鳥取県障がい児者自発的活動支援事業補助金応募」と
   記載するなど、本補助金関係のメールだとわかるようにしてください。
 ※記載内容についてお尋ねすることがあります。

応募

応募用紙(1)
応募用紙(2)

≪参考≫
(記入例)応募用紙(1)
(記入例)応募用紙(2)
補助金の手引


募集期間


 令和6年3月8日(金)まで【必着】
 ※郵送中の事故等に備え、お早めに発送するなどしていただきますようお願いします。


応募先及びお問合せ先

〒680-8570
鳥取市東町1丁目220番地鳥取県庁福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
電話:0857-26-7866
ファクシミリ:0857-26-8136
電子メールアドレス:shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

 

その他

 

 本募集は令和6年度当初予算の成立を前程に行うもので、本事業に係る予算が成立しなかった場合は、本補助事業を行いません。


「鳥取県障がい児者自発的活動支援事業補助金」の概要


(1)補助金の目的

 在宅の障がい児者の福祉の増進又は社会参加を図る事業に対して支援し、もって本県の障がい児者の一層の福祉の増進及び社会参加を図ることを目的として実施するものです。

(2)補助金の交付を受けることができる者

※詳細については補助金交付要綱・事業実施要綱を御確認ください。
 在宅の障がい児者の福祉の増進又は社会参加を目的として活動する県内の団体等であって、補助事業を適正に執行するもののうち、以下の要件を満たすもの。
※共催可。共催の場合、事業者全体で要件を満たせば可。

≪構成員について≫

・概ね県内の在宅の障がい児者とその保護者、及び支援者で構成
 されていること
・県内の在宅の障がい児者+その保護者:支援者 =1対3以内
 であること
・団体等の構成員が10名以上であること

≪活動規模≫

・活動規模が県内かつ広域であること
(構成員の居住地が複数の市町村に及ぶこと)

(3)対象事業

※詳細については補助金交付要綱・事業実施要綱を御確認ください。

区分1 自発的レク活動事業

目的 

・在宅の障がい児者の福祉の増進又は社会参加

企画

・補助事業者の構成員である在宅の障がい児者またはその保護者が自発的に企画したものであること

参加者 

・県内に在住する障がい児者が5名以上(実数)参加する事業であること
・事業に参加する障がい児者の居住地が複数の市町村に及んでいること
・事業への参加が参加者の自発的なものであること
・障がい児者:保護者+支援者=1対3 以内であること

内容

・次に掲げるいずれかの形式もしくはこれらを組み合わせて行う事業であること
【レクリエーション事業】
 …運動会、音楽活動、キャンプなどのレジャー活動を行う事業
【教室開催事業】
 …講師等を招き、スポーツ、料理、ものづくりなどを参加者が
  体験する事業
【ピアサポート事業】
 …障がい児者やその家族が悩み相談や情報交換をする場を設ける事業
【ボランティア事業】
 …障がい児者などがボランティア活動を行う事業

その他

・1団体あたり1年度間に2事業以内であること
 ※区分(1)・(2)の合計
・国、県または他の地方自治体から補助(本補助金を除く)を受けている事業でないこと
・交付決定日から事業年度の3月31日までに完了する事業であること
・私的な事業でなく、補助事業者の構成員等に広く参加を呼びかけていること
・営利を目的とした事業でないこと

 

 

区分2 地域づくり交流促進事業

目的 

・補助事業者の構成員である在宅の障がい児者等と健常者の交流
(なお、この目的を達成するための工夫等を講じていること)

企画

・補助事業者の構成員である在宅の障がい児者またはその保護者が自発的に企画したものであること

参加者 

・県内に在住する障がい児者が5名以上(実数)参加する事業であること
・事業に参加する障がい児者の居住地が複数の市町村に及んでいること
・事業への参加が参加者の自発的なものであること
・参加者のうち概ね3割から7割が、障がい児者との交流を目的
として参加する健常者であること
・参加者のうち障がい児者との交流を目的として参加する健常者は、以下の例のような形で参加した者であること
 ア.公募に対して応募した者
 イ.学生サークル、学校等のクラス、自治体の子ども会など、
   短期間での入れ替わりが想定される団体等に所属する者
 ウ.自治体の町内会、婦人会、保護者会など、地域振興や住民
   の親睦などを目的として活動している団体等に所属する者
・参加者のうち概ね3割から7割が、健常者との交流を目的とし
て参加する障がい児者であること

内容

・次に掲げるいずれかの形式もしくはこれらを組み合わせて行う事業であること
【レクリエーション事業】
 …運動会、音楽活動、キャンプなどのレジャー活動を行う事業
【教室開催事業】
 …講師等を招き、スポーツ、料理、ものづくりなどを参加者が体験
  する事業
【ピアサポート事業】
 …障がい児者やその家族が悩み相談や情報交換をする場を設ける事業
【ボランティア事業】
 …障がい児者などがボランティア活動を行う事業

その他

・1団体あたり1年度間に2事業以内であること
 ※区分(1)・(2)の合計
・国、県または他の地方自治体から補助(本補助金を除く)を受けている事業でないこと
・交付決定日から事業年度の3月31日までに完了する事業であること
・私的な事業でなく、補助事業者の構成員等に広く参加を呼びかけていること
・営利を目的とした事業でないこと

 


(4)補助金の支払について

※詳細については補助金交付要綱・事業実施要綱を御確認ください。

≪補助対象経費≫

 報償費、旅費、宿泊費、需用費(賞品代、景品代及び性質・形状を変えることなく長期間にわたって継続使用に耐える物品の購入経費は除く)、役務費、使用料及び賃借料のうち、以下の要件を満たす経費。
・交付決定後から事業完了までに支出されたものであること
・専ら補助事業者の役員または職員に係る経費でないこと
・補助事業者の職員の給与その他人件費でないこと
(ただし、補助事業を行う上で特別に雇い入れることに伴う人件費は補助対象経費とする)

≪交付額の算定≫

 以下の(1)と(2)を比較していずれか低い額(以下、「補助基準額」という。)。
 ただし、応募のあった事業数が多い場合は、予算額を応募時の補助基準額に応じて按分した額。

(1)対象経費から補助事業に伴う収入を除いた額(算定基準額)に補助率2分の1を乗じた額
(2)上限額
   区分1…100,000円
   区分2…250,000円


≪補助金の支払≫

精算払
 

(5)事業の流れ(令和6年度予定)

2月~3月     当初募集
4月~(順次)   交付申請案内(内示)送付
          交付申請受付 ※最もはやい支出の30日前まで
          交付決定
(※予算に余りがあった場合)
          追加募集 ※最もはやい支出の60日前まで
          交付申請案内(内示)送付
          交付申請受付 ※最もはやい支出の30日前まで
          交付決定

          補助対象事業実施
          実績報告書提出 ※補助事業完了後30日以内
          検査・補助金額確定・精算払

要綱・様式等

 

補助金の手引

…補助金概要や提出書類等についてまとめましたので、応募等の手続きの際には
 ぜひ参考にしてください。
(詳細については必ず要綱等をご確認ください)

補助金の手引き

 

補助金交付要綱

鳥取県障がい児者自発的活動支援事業交付要綱


事業実施要綱

鳥取県障がい児者自発的活動支援事業実施要綱

応募

応募用紙(1)
応募用紙(2)

≪参考≫
(記入例)応募用紙(1)
(記入例)応募用紙(2)

交付申請・実績報告

○交付申請に必要な書類
 交付申請書
 様式第1号
 様式第2号
 申請団体の活動概要・状況がわかる資料(総会資料・パンフレット等)
 事業に参加する障がい児者の名簿

○実績報告に必要な書類
 実績報告書
 様式第1号
 様式第2号
 事業の概要・状況がわかる資料等(広報物や写真等)
 障がい児者の事業への出欠状況がわかる資料
 領収書の写し等支出の内容・時期・状況がわかるもの

交付申請書 ※押印省略可
実績報告書 ※押印省略可
様式第1号の1
様式第1号の2
様式第2号

≪参考≫
(記入例)交付申請書
(記入例)実績報告書
(記入例)様式第1号の1
(記入例)様式第1号の2
(記入例)様式第2号
(参考様式)参加者名簿
 

その他

様式第4号(消費税控除仕入税額報告書) ※押印省略可
変更(中止・廃止)承認申請書 ※押印省略可

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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