本県がこれまで取り組んできたあいサポート運動、障がい福祉サービスの充実、手話言語の普及等の取組を更に発展させるとともに、新たな課題の解決に向けて取り組むことで、障がい者が、その人格と個性を尊重され、障がいの特性に応じた必要な配慮や支援を受けながら、地域社会の中で自分らしく安心して生活することができる社会の実現を目指すものである。
(1)目的
障がい者が暮らしやすい社会づくりのための取組に関する基本的な考え方を明らかにし、県及び市町村の責務並びに県民及び事業者の役割を定めるとともに、これらの者が相互に連携し協力して、障がい者に対する理解を促進させ、その支援に取り組むために必要な事項を定めることにより、障がい者が地域社会の中で自分らしく安心して生活することができる社会の実現に資する。
(2)基本的な考え方
障がい者が暮らしやすい社会づくりに向けた取組は次に掲げる事項を基本としなければならない。
▪ア 全ての県民が障がい及び障がい者に対する理解を深めること。
▪イ 障がいを理由とする差別の解消を図ること。
▪ウ 障がい者本人が望む適切なコミュニケーション手段その他情報を取得する手段を選択することができるよう支援を充実させることにより障がい者情報アクセシビリティを保障すること。
▪エ 災害時であっても障がい者が安全かつ安心な生活を営むことができるようにすること。
▪オ 地域社会において、障がい者が自分らしく安心して生活することができるようにすること。
(3)県の責務等
▪ア 県は、(2)の基本的な考え方にのっとり、障がい者が暮らしやすい社会づくりを推進する施策を総合的かつ計画的に推進する。
▪イ その他市町村の責務並びに県民及び事業者の役割について定める。
(4)市町村の責務
市町村は、基本的な考え方にのっとり、障がい者が暮らしやすい社会づくりを推進する施策に取り組むよう努める。
(5)県民の役割
県民は、基本的な考え方にのっとり、障がい及び障がい者に対する理解を深めるとともに、障がい者が暮らしやすい社会づくりを推進する施策に協力するよう努める。
(6)事業者の役割
事業者は、基本的な考え方にのっとり、障がい者が利用しやすいサービスを提供し、障がい者が働きやすい環境を整備するとともに、県及び市町村が実施する障がい者が暮らしやすい社会づくりを推進する施策に協力するよう努める。
(7)障がい者への理解の促進及び県民運動の推進
▪ア 県は、あいサポート運動を県民全体で取り組む運動として推進する。
▪イ 県民及び事業者は、配慮又は支援を必要としている意思を表す記章等を着用する障がい者に対し、当該障がい者の求めに応じて、必要な配慮又は支援を行うよう努める。
(8)障がいを理由とする差別の解消
▪ア 県は、障がいを理由とする差別の解消を図るため、障がいを理由とする差別につき相談に応じるとともに、相談者への支援を行うための窓口(障がい者差別解消相談支援センター)を設置する。
▪イ 県は、障がいを理由とする差別の解消について県民の関心と理解を深めるため、必要な啓発活動を行う。
(9)障がい者情報アクセシビリティの保障及びコミュニケーション手段の充実
▪ア 県は、障がい者との意思疎通に当たっては、その実施に伴う負担が過重でない限り、障がい者の特性に応じた適切なコミュニケーション手段を用いる。
▪イ 市町村は、障がい者情報アクセシビリティ及びコミュニケーション手段の充実に努める。
▪ウ 県民及び事業者は、障がい者と意思疎通を図るときは、障がいの特性に応じた適切なコミュニケーション手段を用いるよう努める。
(10)災害時における障がい者の支援
▪ア 県及び市町村は、自助に加え、地域住民が災害時における避難に当たり支援を要する障がい者に対して、声掛け、避難所への同行その他の共助を行うことができる関係を地域社会において築く取組(支え愛の地域づくり)の推進及び地域住民が主体となって作成する支援を必要とする者の情報等を盛り込んだ地図(支え愛マップ)の作成の支援に努める。
▪イ 市町村は、災害発生時、避難所での生活等について、障がい者に対して障がいの特性に応じた対応を行うよう努める。
(11)障がい者の自立及び社会参加の推進
県、市町村等は、障がい者に係る福祉サービスの充実等、虐待防止の促進、医療を要する障がい者への支援、教育環境の整備等、就労の促進等並びに芸術文化及びスポーツの推進に取り組む。
(12)施行期日
施行期日は、平成29年9月1日とする。