業務に従事している歯科衛生士及び歯科技工士は、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第6条第3項、及び歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第6条第3項の規定により、2年ごとに就業状況等を就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。
本年はこの届出の実施年にあたりますので、該当者は必ず提出期限までにご提出いただくようお願いいたします。
従来の紙媒体による届出、又は、オンライン届出のどちらかの方法で届出をすることが可能です。
(1) 紙媒体による届出
対象 :オンライン届出を行わない医療機関等の医療従事者、医療機関等に勤務しない
医療従事者個人
提出期限:令和5年1月16日(月)
提出先 :下記参照
地域 |
名称
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所在地
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連絡先
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東部 |
鳥取市健康こども部
鳥取市保健所 |
〒680-0845
鳥取市富安2丁目138-4
鳥取市役所駅南庁舎1階
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保健医療課
TEL 0857-30-8531
FAX 0857-20-3962
mail iyaku@city.tottori.lg.jp
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中部 |
中部総合事務所
倉吉保健所
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〒682-0802
倉吉市東巌城町2 |
医薬・感染症対策課
TEL 0858-23-3144
FAX 0858-23-4803
mail kurayoshihoken@pref.tottori.lg.jp
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西部 |
西部総合事務所
米子保健所 |
〒683-0802
米子市東福原1-1-45 |
医薬・感染症対策課
TEL 0859-31-9316
FAX 0859-34-1392
mail yonagohoken@pref.tottori.lg.jp
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◆様式ダウンロード(※同じものですので、いずれかをお選びください)
歯科衛生士
・従事者届(Excel:29KB)
・記載要領(PDF:66KB)
歯科技工士
・従事者届(Excel:27KB)
・記載要領(PDF:60KB)
(2) オンラインによる届出
対象 :オンライン届出を行うため施設IDを取得した医療機関等に従事する医療従事者
提出期限:令和5年1月16日(月)
三師届・業務従事者届に関する厚生労働省のホームページはこちら
厚生労働省医療従事者届出システムはこちら
※令和4年12月17日(土)からの利用開始を予定。