鳥取県障がい者アート活動支援事業補助金交付要綱の改正について

鳥取県障がい者アート活動支援事業補助金交付要綱の改正について

1.改正の概要

 文化芸術活動促進事業(補助上限額15万円)をベーシック型(補助上限額10万円)とステップアップ型(補助上限額25万円)に分け、同事業及び個展等開催事業について補助対象経費等を改正しました。
 補助メニュー 改正内容 

 文化芸術活動促進事業

(ベーシック型)

※既存の文化芸術活動促進事業について、以下の部分を改正           

・県内に在住する障がいのある者の含まれる人数について、「概ね複数名以上」から「2名以上」に変更する。

・対象経費について、外部講師に対する謝金、旅費、会場・機材等の使用料、作品・機材等の運搬費、文化芸術活動に直接必要な消耗品に係る経費のみに変更する。

・申請時に記載のない項目に係る経費は原則として補助対象としないことを追加する。

・補助上限額を「15万円」から「10万円」に変更する。

・補助を受けられる回数を3回(同一年度内は1回)までとする。

 文化芸術活動促進事業

(ステップアップ型)

 ※既存の文化芸術活動促進事業について、以下の部分を改正           

・県内に在住する障がいのある者の含まれる人数について、「概ね複数名以上」から「2名以上」に変更する。

・複数年度(3年から5年程度)に渡る事業計画を策定し、計画に沿って実施する活動であることを追加する。

・申請時に記載のない項目に係る経費は原則として補助対象としないことを追加する。

・補助上限額を「15万円」から「25万円」に変更する。

 個展等開催事業

・広く県民を対象として県内で開催する作品展示や舞台公演等について、オンラインでの開催を含むことを追加する。

・申請時に記載のない項目に係る経費は原則として補助対象としないことを追加する。

2.適用時期

令和4年3月24日から施行し、令和4年度事業から適用する。

 

3.改正後の要綱全文

鳥取県障がい者アート活動支援事業補助金交付要綱(PDF:284KB)

4.令和4年度事業の応募方法等

  • 補助メニュー 「文化芸術活動促進事業」及び「個展等開催事業」

鳥取県あいサポート・アートセンターが募集(応募締切:令和4年4月28日(木))を行っています。

同センターのホームページをご確認ください。

  • 補助メニュー「障がいのある人とない人との文化芸術を通じた交流促進事業」及び「文化芸術の鑑賞機会拡大事業」

募集を開始次第お知らせします。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71540857-26-7154    
    ファクシミリ  0857-26-8136
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