防災・危機管理情報


本補助金の受付は終了しました


概要・目的

通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所、障害者支援施設等及び相談支援事業所が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、新型コロナウイルスへの感染機会を減らしつつ、必要な障害福祉サービスを継続して提供できるよう、通常の障害福祉サービス提供時には想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行うこととしました。

申請方法等

<対象者>

1.障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援
(1)利用者又は職員に感染者が発症した事業所(障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等、相談支援事業所)
(2)感染者と接触があった者に対応した事業所(短期入所、訪問系、障害者支援施設等)
(3)(1)~(2)以外の障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等の職員により、利用者の居宅においてできる限りのサービスを提供した事業所
が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、障害福祉サービスを継続して提供するために必要なかかりまし経費について支援を行います。

 

2. 障害福祉サービス等事業所との連携支援
・1.(1)又は(2)の障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等
・感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所
の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な受入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等、相談支援事業所に対して、緊急かつ密接な連携を実施することに伴い必要なかかりまし経費について支援を行います。

 

申請方法

申請書を以下「お問い合わせ・申請先」に郵送してください。

当該補助金は、交付申請と実績報告を同時に実施する補助金となっております。

提出書類は、

様式第1号、2号、3号、4号です。

※ただし、以下別表1-2の申請を行う場合は、様式第5号も提出をお願いします。

共通添付資料は、

各費目の積算根拠となる領収書、手当等を支出したことを証する資料等の写し

をお願いします。

 

交付要綱

(令和4年1月6日付で要綱を一部改正しました)

改正交付要綱(pdf:262KB)

 

別表

別表(pdf:90KB)

様式

(令和4年1月6日付で様式を一部改正しました)

様式第1、4~7号(Word 33KB)

様式第2号、第3号(Excel 86KB)

口座振込依頼書(Word 34KB)

 

お問い合わせ・申請先

〒680-8570

鳥取市東町一丁目220

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課

生活支援・指導担当 

電話0857-26-7866

  

要綱の一部改正について

令和3年2月26日付で鳥取県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金の交付要綱の一部改正を行いました。

通知(PDF93KB)

別添個別協議書(word:56KB)

新旧対照表 (PDF208KB)

 

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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