鳥取県では、職員が不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を行わないよう、職員に対する規律を定めた「鳥取県知事部局、議会事務局及び各種委員(会)事務局における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員行動規範」を平成28年2月29日付けで制定しました。この職員行動規範は、平成28年4月1日に施行し、県職員が様々な場面において、差別を行う事なく、的確に対応できるよう事例を交えながら解説した職員行動マニュアルです。
行動指針概要
第1条 県職員行動規範策定の目的
第 2、3条 不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供
第4条 監督者の責務 課長級相当職以上の職員に監督責務を規定
第5条 相談体制の整備 職員からの合理的配慮等の相談窓口を設置
第6条 研修啓発 職員研修の実施を規定。研修受付窓口を障がい福祉課に設置
別紙 不当な差別的取扱(例)及び合理的配慮(例)の記載
(不当な差別的取扱の記載例)
・視覚障がい者に対して代筆を拒む
・精神障がいがあることを理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む
・障がいがあることを理由に、窓口対応の順番を後回しにする。
(合理的配慮の記載例)
・一定数(200名以上)のイベントで手話通訳者等を手配。
・カラーユニバーサルデザインの導入
・県ウェブ等でのテキストファイルの添付
・合理的配慮の申出がない場合も、障がいのある方への積極的な対応
(主な障がいの特性についても併せて表記)
職員行動規範
PDFデータ
テキストデータ
民間事業者のガイドラインは、管轄の主務大臣が作成しています。
内閣府ホームページをご参照ください。
関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針