1 制度の目的
新型コロナウイルスの感染予防対策を適切に実施している障がい者施設を認証し公表することで、感染に対する利用者やその家族の不安を軽減させるとともに、障がい者施設における感染予防対策の徹底を図ることを目的とする。
>>鳥取県新型コロナウイルス感染予防対策認証制度(障がい者施設)実施要綱の制定について(通知)(令和2年1月27日付鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課通知)(pdf:55KB)
2 認証の対象
鳥取県内に所在する障がい者施設であって、次に掲げるサービスを提供する障害福祉サービス事業所等
生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所、障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援
3 認証の基準
次の(1)から(3)に掲げる事項を全て満たすこと。
(1)「高齢者施設及び障がい者施設等における新型コロナウイルス感染予防・感染拡大防止ガイドライン(令和3年1月20日付第202000267028号鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課長通知)(以下、「ガイドライン」という。)」に記載された内容について、全ての従業者・職員への周知が行われていること。
>>通知文書(pdf:44KB)、ガイドライン本文(pdf:248KB)
(2)「鳥取スタンダード(障がい者施設等における感染予防・感染拡大防止基準チェックリスト」において、全ての項目にチェックがされていること。
>>鳥取スタンダード(チェックリスト)(xlsx:22KB)
(3)障がい者施設において実際に各種対策が行われていること。
4 認証までの流れ
(1)各障がい者施設における認証評価基準を満たす取り組みの実施
(2)認証申請
(3)鳥取県による審査
(4)鳥取県による認証(概ね1年間)
認証を受けた施設には認証書を発行します。
また、以下「7 認証障がい者施設の公表」により施設名等が公表されます。
5 申請方法
認証を希望する障がい者施設は、下記のとおり申請をお願いします。
(1)申請時期
随時
(2)申請方法
電子申請システム:https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2773
もしくは 電子メール
※郵送等での提出はご遠慮ください。
(3)提出書類
以下の申請書、チェックリストにより申請してください。ただし電子申請システムにより申請いただく場合は、情報を直接システムに入力し、申請いただけます。
・様式第1号(認証申請書)(xlsx:22KB)
・鳥取スタンダード(チェックリスト)(xlsx:22KB)
(参考)
鳥取県新型コロナウイルス感染予防対策認証制度(障がい者施設)実施要項(pdf:462KB)
(4)提出先・問い合わせ先
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
○TEL:0857-26-7866
○FAX:0857-26-8136
○電子メール:shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp
6 申請に当たっての留意事項
(1)申請書の提出は、法人単位で行ってください。
※各施設分の申請書を法人で取りまとめて提出いただくこととなりますが、申請書・チェックリストの作成は、必ず各施設において行っていただくようお願いします。
(2)申請書の作成及び認証書の発行は、1つの事業所番号及びサービスにつき、1回(1枚)とさせていただきます。
(3)今般の「押印を求める行政手続きの見直し」の趣旨を踏まえ、本認証制度における申請書は「押印不要」としております。
7 認証障がい者施設の公表
令和4年8月8日現在の認証障がい者施設は、141施設です。
・鳥取県新型コロナウイルス感染予防対策認証障がい者施設・登録簿(9月1日現在)(PDF:83KB)
8 認証書の再発行申請、廃止の届出について
認証を受けた障がい者施設は、認証書を破損、汚損、亡失した場合で再交付が必要な場合には、再交付申請書(様式第4号)により、申請をすることができます。また、事業を廃止したとき、または、認証の辞退を希望する場合は、廃止届(様式第5号)により届出いただくようお願いします。
・様式第4号(再交付申請書)(xlsx:19KB)
・様式第5号(廃止届)(xlsx:17KB)
9 Q&A
Q&A(pdf:67KB)