令和4年12月1日に水産流通適正化法が施行され、違法漁獲物の流通対策として新たな制度が開始されます。
本法律では、違法かつ過剰に採捕が行われるおそれが大きいアワビ、ナマコについて、採捕事業者・取扱事業者の国又は県への届出及び、事業者間における漁獲番号等の情報の伝達、取引記録の作成・保存が義務化され、輸出時には適法に採捕されたものであることを証明する書類等の添付が必要となります。
また、外国で違法に採捕される恐れが大きいイカ、サバ、マイワシ等(特定第二種水産動植物)は輸入時に当該国政府機関の適法漁獲証明書が必要となります。
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