防災・危機管理情報


【すべての遊漁船業者の皆様へ】

 令和6年7月28日に山陰沖合で釣り客を乗せた遊漁船の事故が連続して発生し、多数の負傷者が出ていることから、第八管区海上保安本部より、航行中の見張りの徹底について以下のとおり注意喚起が行われました。 第八管区海上保安本部 八管安全ダイジェストVol.23

 県では、当県登録の遊漁船業者によるこのたびの事故は、利用者の安全を損なう恐れのある無理な運営があったものと考えられることから、当該遊漁船業者に対し、運営体制の改善が確認されるまでの間、遊漁船業の自粛を要請しました。

 現在、夏季の白いか釣りシーズンの最中にあり、連日、多くの遊漁船が多くの釣り客を漁場に案内しています。このたびの事故は決して他人事でなく、どの遊漁船業者においても起こる可能性があるものと考えられます。

 遊漁船利用者が遊漁船を安心して利用できるよう、すべての遊漁船業者の皆様が、今一度、自身の営業内容、運営体制が遊漁船の安全な運航を確保するものとなっているか、法に基づいた出航前検査が適切に行われているか等を確認し、安全かつ適切な運営をお願いします。

☆あわび、さざえ等の採取禁止☆ → PDFファイル (81KB)

~1個でも密漁です!海のレジャーの際はご注意ください~

 

 鳥取県の沿岸一帯には漁業権が設定されており、一般の方がアワビ、サザエ、カキ、イガイ、タコ、ナマコ、ウニ、ワカメなどを採ることは禁止されています。

 これらを採ると以下の内容で罰せられることがありますので、海のレジャーの際にはご注意ください。

 

■漁業権侵害 100万円以下の罰金

(特定水産動植物に指定されているアワビ、ナマコを採捕した場合、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)

  

水産流通適正化法に関するページの開設

令和4年12月1日に水産流通適正化法が施行され、違法漁獲物の流通対策として新たな制度が開始されます。

本法律では、違法かつ過剰に採捕が行われるおそれが大きいアワビ、ナマコについて、採捕事業者・取扱事業者の国又は県への届出及び、事業者間における漁獲番号等の情報の伝達、取引記録の作成・保存が義務化され、輸出時には適法に採捕されたものであることを証明する書類等の添付が必要となります。

また、外国で違法に採捕される恐れが大きいイカ、サバ、マイワシ等(特定第二種水産動植物)は輸入時に当該国政府機関の適法漁獲証明書が必要となります。

本法律について、新規に水産流通適正化法に関するページを開設しましたのでご覧ください

 

  

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

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