まつ毛に接着剤等を用いて人工のまつ毛を1本ずつまたは数本ずつに接着する「まつ毛エクステンション」が、つけまつ毛よりも自然に仕上がるということで、近年流行しています。
まつ毛エクステンションを含むまつ毛に係る施術は、美容師法の美容行為(注)に該当します。そのため、美容師免許を持った美容師でないと行うことができません。
また、行うにあたっては事前に県(東部地区は鳥取市)に届出を行い、施設の確認を受ける必要があります。
ご不明な点等がありましたら以下連絡先にご相談ください。
(注)美容師法第2条第1項の規定により、「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることとされており、通常「首から上の容姿を美しくすること」と解釈されています。
美容師法に関する窓口
地区 |
担当課 |
連絡先 |
東部 |
鳥取市市民生活部環境局生活環境課 |
電話 0857-30-8083
FAX 0857-20-3918 |
中部 |
鳥取県中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 |
電話 0858-23-3150
FAX 0858-23-3266 |
西部 |
鳥取県西部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課 |
電話 0859-31-9350
FAX 0859-31-9333 |
申請書は「とっとり電子申請サービス」の申請書ダウンロードで検索してください。
検索キーワード:理容、美容
まつ毛エクステンション用の接着剤によるかぶれ、目の損傷などの健康被害の報告が増加しています。
まつ毛エクステンションを行うにあたっては、下記の外部リンクを参考にして、事故等が起きないよう十分注意してください。
また、目などに異常が生じた場合は、直ちに眼科・皮膚科などを受診することを説明するようにしてください。
参考
厚生労働省通知「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」(平成20年3月7日付) (pdf:142KB)
厚生労働省ホームページ「まつ毛エクステンションの危害」
独立行政法人 国民生活センターホームページ