生活衛生営業施設の衛生水準を維持・向上させるため、生活衛生関係法令(興行場法、公衆浴場法、旅館業法、理容師法、美容師法、クリーニング業法)に基づく許可や環境衛生監視員による監視指導を行っています。生活衛生関係営業の許可、監視指導の事務は、各事務所で行っています。
※平成30年4月1日以降、東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)は鳥取市の管轄となりました。
連絡先は次のとおりです。
事務所 |
生活衛生連絡先 |
鳥取市市民生活部環境局 生活環境課 |
電話 0857-30-8083
FAX 0857-20-3918 |
中部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課 |
電話 0858-23-3150
FAX 0858-23-3266 |
西部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課 |
電話 0859-31-9350
FAX 0859-31-9333 |
申請書は「とっとり電子申請サービス」の申請書ダウンロードで検索してください。
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