エステサロンなどで行われるいわゆるフェイシャルエステ(美顔施術(注))は、理容師法又は美容師法の対象となる場合があります。
理容師法、美容師法の対象となるかどうかについては、各行為の目的、形態等を踏まえ、個別に判断していますので、事前に県(東部地区は鳥取市)にご相談いただきますようお願いします。
(注)美顔施術について…「当該施術が容姿を整え、又は美しくするために化粧品又は医薬部外品を用いる等業を行うに当たって公衆衛生上一定の知識を必要とするような場合には,理容師法又は美容師法の対象となる。」とされています。(平成19年10月2日厚労省通達「理容師法及び美容師法の解釈について(回答)」)
理容師法又は美容師法の対象となる可能性のある施術例
・眉毛パーマ
・美顔脱毛
・美容液を使用したパック行為
・化粧品を使用した顔への施術 等
理容師法又は美容師法に関する窓口
地区 |
担当課 |
連絡先 |
東部 |
鳥取市市民生活部環境局生活環境課 |
電話 0857-30-8083
FAX 0857-20-3918 |
中部 |
鳥取県中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 |
電話 0858-23-3150
FAX 0858-23-3266 |
西部 |
鳥取県西部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課 |
電話 0859-31-9350
FAX 0859-31-9333
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