鳥取県では、視覚障がい者の方が、情報を取得しやすくするための補助機能を備えた拡大読書器、スマートフォン、タブレット等のICT機器を購入する場合に、購入費の助成を行います。
【対象者】
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に定める身体障害者手帳のうち視覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けている者で、県内に居住する者
【対象機器】
(1)拡大読書器(据置型又は携帯型のいずれか)
(2)プレクストーク
(3)パソコン(音声読み上げソフト、表示画面拡大ソフト等がインストールされている又は当該ソフトを同時に購入するものに限る。)
(4)スマートフォン(音声ガイド機能が標準装備されている又は同機能をインストールするものに限る。)
(5)タブレット端末(音声ガイド機能が標準装備されている又は同機能をインストールするものに限る。)
(6)ウェアラブル端末(カメラの文字認識技術による音声読上げなど視覚障がい者の情報取得に資する機能が搭載されているものに限る。)
(7)情報・通信支援用具((3)から(6)までに掲げる情報機器を使用する際に必要な周辺機器、アプリケーションソフト)
【補助率】
購入額の2分の1とし、上限額は補助対象機器によってそれぞれ設定する。(ただし、10円未満は切り捨て)
(1)拡大読書器:99,000円
(2)プレクストーク:44,500円
(3)パソコン:100,000円
(4)スマートフォン:30,000円
(5)タブレット端末:30,000円
(6)ウェアラブル端末:100,000円
(7)情報・通信支援用具:20,000円
【交付要綱】
鳥取県視覚障がい者向けICT機器購入費補助金交付要綱
【申請書等様式】
・交付申請書(様式第1号) (doc:42KB) (補助金を受けるために提出が必要な申請書です。)
・変更(中止)承認申請書(様式第3号) (doc:50KB) (交付決定を受けた内容に変更等があった場合に提出が必要な申請書です。)
・実績報告書 (doc:34KB) (補助対象機器を購入したあとに提出が必要な報告書です。)
・口座振込依頼書 (docx:24KB) (補助金の支払先を確認するために必要な書類です。)
【提出先及び連絡先】
郵便番号680-8570
鳥取市東町1丁目220
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
電話0857-26-7201、ファクシミリ0857-26-8136