1.目的
障がい者の芸術・文化活動について、関係団体や市町村等と連携し、県内一体となって推進していくため、「鳥取県障がい者芸術・文化活動推進委員会」を設置し、芸術・文化活動に取り組む障がい者本人やその家族を支援するための施策等について意見をいただく。
2.構成
委員会は、委員35人以内で組織し、次に掲げる団体等で構成する。
(1)障がい福祉関係団体に属する者
(2)障がい者アーティスト
(3)芸術・文化関係団体に属する者
(4)障がい福祉サービス事業所において障がい者の芸術・文化活動を支援している者
(5)芸術・文化及び法律分野の専門家
(6)関係行政機関の職員
(7)その他障がい者の芸術・文化活動の推進に関し知識又は経験を有する者
3.任期
2年(補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。)
4.設置日
平成27年3月18日
5.その他
会議の出席にあたって、報酬及び旅費(実費)を支給する。