医療法の改正により、令和6年4月1日から年間の時間外労働時間が960時間を超える勤務医が在籍する医療機関は、予め都道府県知事より特例労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。
指定を希望する医療機関は、下記の要綱に基づく必要書類をご提出ください。
なお、指定申請に先立って医療機関勤務環境評価センターによる評価を受審し、評価結果を受領している必要がありますので、御留意ください。
特定地域医療機関提供機関・連携型特定地域医療提供機関の指定(指定期間:3年間)
鳥取県立中央病院
(鳥取市)
鳥取赤十字病院
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