令和5年3月3日に公布された資源有効利用促進法省令の一部改正(令和5年5月26日施行)により、元請業者は事前に当該工事の建設発生土の搬出先が盛土規制法の許可地であるかなどを確認すること、また元請業者は建設発生土の搬出先に受領書の交付を求めること等が必要となりました。
その取り扱いを「再生資源の利用の促進に係る特記仕様書」のとおり定め、令和5年5月26日以降、新たに請負契約を締結する建設工事から適用することとしました。
再生資源の利用の促進に係る特記仕様書 (pdf:170KB)
別添-1 (pdf:168KB)
別添-2 (pdf:452KB)
様式-1、様式-2 (docx:18KB)
様式-3、様式-4 (xlsx:55KB)
参考資料(省令改正の概要) (pdf:824KB)
建設業者向けチラシ (pdf:317KB)
関係法令・FAQ等(国土交通省ホームページ)