令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人
※ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外です。
- 病院及び診療所の収益・費用に関する事項、人員に関する事項等について、所定の様式により報告してください。
- なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、別様式により報告することができます。
- 上記の様式は、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、厚生労働省のホームページから直接ダウンロードしてください。
- 上記1のただし書きに該当し、報告対象外となる医療法人におかれましては、上記の様式に代えて、以下の様式を提出してください。
・医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書 (xlsx:131KB)
医療法人の会計年度終了後3月以内に報告してください。
※ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。