鳥取県障がい者アート活動支援事業補助金交付要綱の改正について

 鳥取県障がい者アート活動支援事業補助金交付要綱について、以下のとおり改正します。
  

改正概要等

1 改正概要

 新たに「優れた文化芸術活動支援事業」を創設するとともに、それに伴い「個展等開催事業」の事業内容を改正しました。
 また、「障がいのある人とない人との文化芸術を通じた交流促進事業」の事業計画(報告)書の様式を改正しました。

メニュー 改正内容

個展等開催事業

「なお、特に必要があると認められる場合は、県外での取組も対象とする。」という文言を削除する。

優れた文化芸術活動支援事業(新規)

新しく補助メニューに追加する。
【補助内容】
県外で開催する優れた作品展示や舞台公演等で、本県における障がい者文化・芸術の水準向上及び共生社会の実現に向けた牽引力となることが期待される取組。

障がいのある人とない人との文化芸術を通じた交流促進事業 事業計画(報告)書の様式を改正する。

2 適用時期

 令和6年3月22日から施行し、令和6年度事業から適用する。

3 改正後の要綱全文及び新旧対照表

 ◆鳥取県障がい者アート活動支援事業補助金交付要綱(PDF:302KB)
 ◆新旧対照表(PDF:327KB)

令和6年度事業の応募方法等

 「文化芸術活動促進事業」及び「個展等開催事業」

あいサポート・アートセンターが募集(応募締切:令和6年4月30日(火))を行っています。同センターのホームページ(外部リンク)をご確認ください。

「優れた文化芸術活動支援事業」、「障がいのある人とない人との文化芸術を通じた交流促進事業」及び「文化芸術の鑑賞機会拡大事業」

募集を開始次第お知らせします。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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