1 補助金交付の目的
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)で求める合理的配慮の提供の実践に向け、業界団体等による法の普及啓発や合理的配慮の提供事例の共有等に係る独自取組を支援するほか、障がい者雇用の促進を目的とした研修開催等の取組を支援することで、特に民間事業者による合理的配慮の提供を促進し、障がいの有無にかかわらず、誰もが暮らしやすい地域社会の実現を目指すことを目的として交付。
2 対象となる事業
業界団体等に加盟する企業等や関係企業等に対する法や合理的配慮の提供、障がい者雇用の促進に関する普及啓発・事例の共有等を目的とした説明会等の開催、啓発のチラシの配布、その他普及啓発に係る独自の取組
3 補助金の対象になる者
法や障がい者雇用に関する普及啓発を推進する県内業界団体等で以下の要件をすべて満たすこと。
・団体の本拠としての事務所を県内に有し、主として県内で活動する団体であること。
・企業、団体、組織が会員、組合員等として参画する団体であること。
・定款、寄附行為又は規約等を有し、団体としての意志決定により事業執行ができること。
・独立した経理の機能が確立していること。
・代表者が明らかであること。
・政治活動、宗教活動又は営利事業を目的とする団体ではないこと。
4 対象となる経費
2に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費)、役務費(手数料、通信運搬費、筆耕翻訳料)、使用料及び賃借料とする。