- 手数料は変更となる場合がありますので確認してください。
- 診断書は発行の日から1カ月以内のものです。
- 戸籍抄(謄)本は発行の日から6カ月以内のものです。
- 成年後見登記制度による登記されていないことの証明書は発行の日から6カ月以内のものです。
- 遅延理由書は変更の日から30日以上経過したときに必要です。
- 書換え申請をする場合、免許証を紛失したときは同時に再交付申請も必要です。又、再交付申請をする場合で、本籍都道府県や氏名を変更するときは同時に書換え申請も必要です。
なお、書換え申請をする場合で、保健師、助産師、看護師、准看護師については、就業地を管轄する総合事務所福祉保健局での申請となります。(医療機関等で就業している場合に限る)
- 罰金以上の刑に処せられたことの有無について
- 交通違反以外の刑は全て「有」。
- 刑の執行猶予中は「有」。
- 交通違反により罰金以上の刑に処せられた場合は「有」ですが、執行猶予期間が終了した場合は「無」です。交通反則告知書(いわゆる青切符)による反則金の納付は罰金刑ではないので「無」です。
- 「有」の場合には次の書類を添付してください。
罰金以上の刑にかかる判決謄本(又は略式命令書)、罰金以上の刑にかかる領収証書(紛失したときは、支払った旨の自己申述書に代える)、反省文
- 印鑑をご用意ください。
- 再交付申請をされる際には本人確認がありますので、写真入りの公的な身分証明書をお持ちの上、申請者ご本人が来所してください。
医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いについて ※准看護師は除く
医師、歯科医師、薬剤師等医療関係職種の国家免許を有する方は、厚生労働省等に備える籍(名簿)の登録事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更が生じた場合は、籍(名簿)の訂正を申請する必要がありますが、これまで、登録事項の数1件の訂正につき千円の登録免許税の納付が必要として取り扱ってきました。
今般、登録免許税の取扱いに関する審査請求に対し、国税不服審判所より「1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更の登録を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる」旨の裁決がなされたため、医師、歯科医師、薬剤師等医療関係職種における登録免許税の取扱いを見直しました。
今回の見直し後は、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただきます。
これまでに1通の申請書で2カ所以上の登録事項の訂正を申請し、2千円以上の登録免許税を納付した方であって、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日までの請求期間内に過誤納金の還付請求をされた方は、過誤納金の還付を受けることができます。該当する方は、還付通知請求書に必要事項を記載の上、厚生労働省等まで提出されますようお願いします。
詳細はリーフレットをご確認ください。
リーフレット(PDF421KB)
還付通知請求書(PDF91KB)
還付通知請求書の記載上のご注意(PDF322KB)
※還付通知請求書の提出及び問い合わせ窓口は鳥取県庁及びでは各保健所ではありません。