2007/05/25
貸付期間の2分の3倍に相当する期間、鳥取県内において理学療法士等の職として引き続き就業して頂けたら債務の全額免除となります。例えば、4年間貸付けを受けられた場合は6年間の就業で全額免除です。
※注 この期間は「引き続き」が条件です。
また、就業期間が貸付け期間の2分の3の期間に満たない場合、次のようになります。
●貸付けを受けた期間以上の期間の就業(例:4年間の貸付けならば4年から6年未満の就業)
⇒債務の一部免除(免除額についてはご連絡頂けましたら回答致します。)
●貸付けを受けた期間未満の期間の就業(例:4年間の貸付けならば4年未満の就業)
⇒全額返還となります。
2007/05/25
理学療法士等の職種であれば、施設の限定はありません。