看護職員修学資金貸付制度

令和6年度 看護職員修学資金 新規貸付希望者の募集について

1 対象者

令和6年4月に、看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)を養成する養成所、学校、大学等に在学している学生で、卒業後、鳥取県内で看護職員の業務に従事する意思のある方

2 申請手続き

申請書
県内の学校に入学する方(又は在学中の方)は、入学後に各学校で入手できます。

県外の学校に入学する方(又は在学中の方)は、以下からダウンロードしてください。

【申請書】

令和6年度申請書一式 (pdf:156KB)

記入例 (pdf:426KB)

 

郵送を希望する方は、電子申請フォームから申し込んでください。

【電子申請フォーム】

看護職員修学資金申請書申込み

申請書提出先  看護師等養成所、学校、大学等の修学資金担当部署へ提出してください。
申請
期間
 令和6年4月入学後 ~ 令和6年4月15日(月)

貸付制度の概要及び手続きについては貸付制度のしおりをご覧ください。
令和6年度 看護職員修学資金貸付制度のしおり(PDF:699KB)

3 問い合わせ先

医療政策課医療人材確保室 電話|0857-26-71900857-26-7190

看護職員修学資金

 鳥取県では、将来、鳥取県内で看護職員として就業する意思のある看護学生の方々に対する修学資金制度を設けています。
 看護職員修学資金は貸付金ですので返還が必要ですが、鳥取県内の医療機関等で看護職員として就業している間は申請により返還が猶予され、就業して5年が経過したときは申請により返還が全額或いは半額が免除されます。

修学資金の主な流れ

[入学]→[貸付申請]→[貸付決定]→[卒業・貸付終了]

→[免許取得]→[県内医療機関等に就業]→[返還猶予]

→[5年間就業]→[免除(全額)]又は[免除(半額)=半額返還]

制度の概要

貸付対象者

 看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)を養成する養成所、学校、大学等に在学している学生で、卒業後、鳥取県内で看護職員の業務に従事する意思のある方。

貸付月額

 

 国立・公立

 私立

 看護系大学 

 48,000円 

 61,000円 

 看護系短期大学 

 32,000円

 36,000円

 保健師・助産師・看護師養成所
 (看護師2年通信制を含む)

 32,000円

 36,000円

 看護系5年一貫校

 32,000円

 36,000円

 准看護師養成所

 15,000円

 21,000円

 大学院修士課程

 国内83,000円、国外200,000円

  • 「国立」には、国立大学法人の他に独立行政法人国立病院機構が運営する養成所等を含む。

貸付期間、貸付方法等

 貸付期間  養成施設を卒業するまで(修業年限を上限とする) 
 貸付方法  4月、7月、10月、1月に3か月分づつ、本人口座に振り込み
 貸付利率  無利子
 連帯保証人  1人(修学生が未成年の場合は親権者又は後見人)

申請の時期

 毎年4月(年1回)

返還の方法

修学資金の貸付を受けた月数と同じ月数で返還する。(ご希望により一括返還も可能です。)
返還月額が5万円を超える場合に限り、申出により返還月額を5分の4に減額し、返還期間を延長することが可能です。

<返還となる場合>
  • 県内で看護職員として就業しなかったとき。(県外での就業など)
  • 看護職員養成所等を退学したとき。
  • 卒業後2年以内に看護職の免許を取得しなかったとき。
  • 県内で就業後、就業期間が5年間未満で離職したとき。(貸付金の一部が返還免除となる場合には、免除にならなかった額を返還する。ただし、自身の妊娠、出産による退職の場合は、申請により返還を猶予することができます。)
  • 県内で看護職員として5年間就業した後、貸付金の一部(半額の場合を含む)が返還免除となった場合は、免除にならなかった額を返還する。

返還の猶予

(1)貸付終了後、引き続き看護職員養成施設、大学、大学院に在学又は進学しているとき

(2)卒業し、免許取得後、県内において看護職員又は看護教員として業務に従事しているとき(5年間)  ※5年間に猶予対象施設を移転しても就業期間は通算されます。

(3)県内の猶予対象施設に就業していたが、自らの妊娠、出産、育児を理由として退職したとき。(子が3歳になるまでの期間)  ※産休、育休を取る場合は、そのまま就業期間に含みますので猶予申請は不要です。


 ※退職前と復帰後の就業期間の合計が5年間で免除(全額又は半額)となります。

<注意>いずれの場合も、借受者本人からの申請が必要です。

 

返還の免除

 

 返還の免除  「貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例」の定めるところによる。

免除の範囲

免除の条件

半額免除

鳥取県内の次の医療機関で看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)として引き続き5年間就業したとき。

  • 200床以上の病院(精神病床80%以上の病院、医療型障害児入所施設を除く。)

鳥取県立中央病院 鳥取市立病院 鳥取赤十字病院 鳥取生協病院
鳥取県立厚生病院 鳥取大学医学部附属病院 米子医療センター 

山陰労災病院 養和病院
(令和5年12月現在)

※ウェルフェア北園渡辺病院(介護医療院を除く)R5.3まで200床以上

全額免除

上記(半額免除)以外の鳥取県内の施設において、看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)又は看護教員として引き続き5年間就業したとき。

一部免除 鳥取県内において、看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)又は看護教員として、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上従事したとき。
<注意>いずれの場合も、借受者本人からの申請が必要です。
※病院に就業された場合、病床数等の変更により免除区分が変更になることがあります。
※就業先を変えた場合や、就業先の病床数が変更された場合、就業期間に全額免除と半額免除の期間があるときは、その期間に応じて免除額を計算します。

修学資金制度改正のお知らせ (平成26年10月)

1 返還免除の要件が変わりました。

平成26年10月から免除対象を拡大しました。
すでに看護職員養成施設を卒業し、就業されている修学生にも適用されます。  

変更前  鳥取県内の病院、診療所、医療型障害児入所施設、看護職員養成施設
変更後 鳥取県内の施設(鳥取県内で保健師、助産師又は看護師として勤務していれば、施設の種類は問いません。ただし、病院は半額免除の施設と全額免除の施設に分かれます。)

 

2 平成27年4月以降の返還分から返還方法が変わります。

(1)卒業後、県外就業や未就業の場合など、返還の猶予を受けられないときは、貸付が終了した日から6か月を経過する日の翌月から返還が開始されます。

 例:3月に学校を卒業し、未就業の場合、その年の10月から返還開始

(2)返還月額が5万円を超える場合は、修学生からの申出により返還月額を5分の4の金額に減額し、返還期間を延長することが可能です。ただし、平成26年10月31日以後に返還が開始される方に限ります。

 例:私立の看護大学(貸付月額61,000円)を卒業後、県外で就業した場合
   原則:毎月61,000円を48か月(4年)で返還
   特例:毎月48,800円を60か月(5年)で返還

3 平成27年4月以降の貸付分から貸付方法が変わります。

変更前  毎月1か月分づつ口座振込
変更後 4月、7月、10月、1月に3か月分まとめて口座振込

鳥取県看護職員修学資金等貸付規則

 修学資金についての各種規定は、鳥取県看護職員修学資金等貸付規則に定められています。
 平成26年10月31日に鳥取県公報(平成26年10月31日付鳥取県公報号外第102号)のとおり一部が改正されました。

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例

 返還の免除については、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例に定められています。
 平成26年10月17日に鳥取県公報(平成26年10月17日付鳥取県公報号外第94号)のとおり一部が改正されました。

問い合わせ先

健康医療局 医療政策課 医療人材確保室 
電話:0857-26-71900857-26-7190
FAX:0857-21-3048
E-mail:kangoshikakuho@pref.tottori.lg.jp
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71730857-26-7173
         ファクシミリ  0857-21-3048
    E-mail  iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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