既に判断能力が不十分な状態にある人を保護・支援する制度です。
家庭裁判所が適任と認められる人を成年後見人等として選び、可能な限りご本人の希望を踏まえつつ、適切な権限を与えて、本人を保護・支援します。本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「成年後見」の3つの制度があります。
現在、判断能力が十分な状態にある人が、将来に備えて利用する制度です。自分の選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときの財産管理と身上監護の事務の代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結んでおき、実際に判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。