自分の選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときの財産管理と身上監護の事務の代理権を与える「
任意後見契約」を公正証書で結んでおき、本人の判断能力が低下した場合に、一定の人の申し立てにより、家庭裁判所が任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選ぶことにより、任意後見人の業務がスタートします。
この時、本人の判断能力は、法定後見で言えば少なくとも「補助」の要件に該当する場合です。
同意権 |
任意後見人には、公正証書の契約の中で決められた行為についての「代理権」だけが与えられています。 |
代理権 |
「財産管理」…預金の管理、不動産その他の重要な財産の売買契約や賃貸借契約の締結、遺産分割等 「身上看護」…介護契約、施設入所契約、医療契約の締結等 |
※ 申立てのできる人
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
(本人でない人が申し立てをする場合には、原則本人の同意が必要です)