防災・危機管理情報


 法定後見人制度のうち「補助」「保佐」「成年後見」の3つの制度について紹介しています。
  

補助

 認知症や知的障がい・精神障がいなどがあって、ほとんどのことは自分でできるが、とても大切な財産の管理や身のまわりの手続については、自分だけですることに不安がある場合、「補助人」という人が支援者となり、自分だけではできないことを手伝ってもらったり、代わってやってもらったりする制度です。
同意権取消権  「補助人」には、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為(民法第12条1項所定の行為(※1)の一部)」について「同意権」「取消権」が与えられ、本人が補助人の同意を得ないで「特定の法律行為」をした場合には、この行為を取り消すことができます。
代理権  「補助人」には、申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」について「代理権」を与えることができます。(民法第12条1項所定の行為に限られませんが、全面的な代理権付与はできません)

申立て

 「申立てのできる人(※2)」が、家庭裁判所に「補助人をつけてください」「補助人に○○について同意権を与えてください」と申し立てをします。「補助人に○○について代理権を与えてください」という申し立てを行うこともできます。
  ただし、本人でない人が申し立てをした場合には、必ず本人の同意が必要です。

保佐

 「補助人」がつく人よりも症状が重く、日常的な買い物などは1人でできるが、不動産等の売買、金銭の貸し借りなど重要な法律行為は、誰かが代わってする必要があるという人のために、「保佐人」という人をつけていろいろ援助してもらう制度です。

同意権取消権  「保佐人」には、重要な法律行為(民法第12条1項について「同意権」「取消権」が与えられ、本人が保佐人の同意を得ないで民法12条1項の範囲内の行為をした場合には、この行為を取り消すことができます。
代理権  「保佐人」には、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」について「代理権」を与えることができます。(民法第12条1項所定の行為(※1)に限られませんが、全面的な代理権付与はできません)

申立て

 「申立てのできる人(※2)」が、家庭裁判所に「保佐人をつけてください」と申立てをします。「保佐人に○○について代理権を与えてください」という申立てを行うこともできます。
  ただし、「代理権付与」の申し立てには、必ず本人の同意が必要です。

成年後見

 自己判断能力が低下しており、日常的なことの理解が難しい人のために、「成年後見人」という人の支援により、成年後見人が財産管理や身の回りのことについて、本人に代わってほとんどのことをやってもらう制度です。

同意権  「成年後見人」には、本人が行った行為についての「取消権」が与えられます。しかし、「日用品の購入、その他の日常生活に関する行為」については除かれます。
代理権  「成年後見人」には、財産に関するすべての法律行為について「代理権」があたえられます。

申し立て

申し立てのできる人(※2)」が、家庭裁判所に「成年後見人をつけてください」と申し立てをします。本人の同意は必要としません。

  

※ 民法第12条1項で決められていること

  • 利息や賃料等を生み出す財産を受領したり、利用すること
  • 借金をしたり、保証人になること
  • 不動産その他重要な財産を売買すること
  • 訴訟行為を行うこと
  • 贈与、和解または仲裁契約を結ぶこと
  • 相続を承認したり放棄すること、または遺産分割の協議を行うこと
  • 贈与の申し出あるいは遺贈を断り、または負担付の贈与あるいは遺贈を受けること
  • 新築、改築、大修繕を行うこと
  • 民法602条に定められた期間を超える賃貸借契約を結ぶこと(建物は3年、土地は5年など)

※ 申立てのできる人

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長(市町村長の申立権についてはこちらをご覧ください
  
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