1 申立て
居住地の家庭裁判所に「後見・保佐・補助の開始の申立て」を行います。
申立てに必要なもの:
- 申立書
- 申立手数料
- 登記手数料
- 郵便切手
- 戸籍謄本、住民票
- 成年後見に関する登記事項証明書
- 診断書 など
2 審判手続き
審問 |
必要に応じて家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。 |
調査 |
家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、問い合わせをしたりして、申立の内容について調査を行ないます。 |
精神鑑定 |
場合によっては、本人の判断能力について精神鑑定が行われることもあります。(別途、費用がかかります。) |
3 審判
審判の結果、成年後見人、保佐人、補助人などが選任されます。場合によっては、監督人(成年後見監督人など)を選任することもあります。
4 監督と援助
家庭裁判所により選任された成年後見人などが本人を援助し、身の回りに配慮しながら財産等を管理します。
5 成年後見登記
審判内容は法務局に「成年後見登記」されますが、戸籍には記載されません。
1 任意後見契約
本人の判断能力が不十分になる前の段階で、あらかじめ任意後見人となる人と任意後見契約を結んでおきます。
任意後見契約は公証人役場にて公正証書によって行なわれます。
2 申立て
本人の判断能力が不十分となったとき(病状の悪化などにより)、任意後見監督人選任申立てを居住地の家庭裁判所に行います。
3 審判手続き
審判手続きについては、後見・保佐・補助の審判手続きと同じです。(こちらをご覧ください)
4 審判
家庭裁判所は審判の結果、任意後見監督人を選任します。その時点で、任意後見契約の効力が生じます。
5 監督と援助
任意後見監督人が任意後見人を監督し、任意後見人が本人を援助します。
6 成年後見登記
審判内容は法務局に「成年後見登記」されますが、戸籍には記載されません。