防災・危機管理情報


 成年後見制度と任意後見制度における申立手続きの流れについてご紹介します。
  

法定後見の場合

1 申立て

  居住地の家庭裁判所に「後見・保佐・補助の開始の申立て」を行います。

 申立てに必要なもの:

  • 申立書
  • 申立手数料
  • 登記手数料
  • 郵便切手
  • 戸籍謄本、住民票
  • 成年後見に関する登記事項証明書
  • 診断書 など

2 審判手続き

審問 必要に応じて家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。
調査 家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、問い合わせをしたりして、申立の内容について調査を行ないます。
精神鑑定 場合によっては、本人の判断能力について精神鑑定が行われることもあります。(別途、費用がかかります。)

3 審判

 審判の結果、成年後見人、保佐人、補助人などが選任されます。場合によっては、監督人(成年後見監督人など)を選任することもあります。

4 監督と援助

 家庭裁判所により選任された成年後見人などが本人を援助し、身の回りに配慮しながら財産等を管理します。

5 成年後見登記

 審判内容は法務局に「成年後見登記」されますが、戸籍には記載されません。

任意後見の場合

1 任意後見契約

 本人の判断能力が不十分になる前の段階で、あらかじめ任意後見人となる人と任意後見契約を結んでおきます。
  任意後見契約は公証人役場にて公正証書によって行なわれます。

2 申立て

 本人の判断能力が不十分となったとき(病状の悪化などにより)、任意後見監督人選任申立てを居住地の家庭裁判所に行います。

3 審判手続き

 審判手続きについては、後見・保佐・補助の審判手続きと同じです。(こちらをご覧ください

4 審判

 家庭裁判所は審判の結果、任意後見監督人を選任します。その時点で、任意後見契約の効力が生じます。

5 監督と援助

 任意後見監督人が任意後見人を監督し、任意後見人が本人を援助します。

6 成年後見登記

 審判内容は法務局に「成年後見登記」されますが、戸籍には記載されません。

  
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