新体系事業所及び旧体系事業所
新体系事業所(就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所)、旧体系事業所(身体・知的・精神障がい者のそれぞれの入所・通所授産施設、小規模通所授産施設、福祉工場)は、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(平成19年4月2日障障発第0402001号)」に基づいて工賃を公表します。
通知抜粋
- 都道府県は、提出された工賃(賃金)実績及び都道府県全体又は圏域全体の平均工賃(賃金)額を、目標工賃達成加算申請事業所の工賃実績とともに、広報紙、ホームページ、WAMNET 等により幅広く公表すること。
小規模作業所
小規模作業所(事業所型及び授産活動型に限る。)は、「鳥取県小規模作業所等設置運営要領(平成19年4月1日第200600201907号)」に基づいて工賃を公表します(平成19年度分から)。
要領(第11条)抜粋
- 事業所型小規模作業所及び授産活動型小規模作業所は、年度ごとに、工賃等それぞれについて、1月当たりの目標水準を設定し、当該工賃等の目標水準(以下「目標工賃額」という。)及び前年度に利用者に対して支払われた1月当たりの工賃等の平均額(以下「工賃実績額」という。)を、別に定める様式により県に報告しなければならない。
- 県は、年度ごとに、前項の規定により報告のあった目標工賃額及び工賃実績額を県のホームページで公表するものとする。