収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法に基づいて各都道府県に設置されている準司法的な機能を持つ行政委員会で、都道府県知事から独立して権限を行使し、起業者と土地所有者などのいずれにも偏らず、公正中立な立場で、収用又は使用の裁決などを行います。 収用委員会は、7人の委員によって構成されており、その委員は、法律、経済又は行政に関して優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、議会の同意を得て都道府県知事が任命します。
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