起業者
道路や河川などの公共事業の施行者をいいます。
土地所有者
収用や使用の対象となっている土地の所有者をいいます。
関係人
借地人や借家人など、収用する土地や物件について、土地所有権以外の権利を持っている人をいいます。
収用
起業者が、土地収用法に基づいて、土地などを取得することをいいます。
使用
起業者が、土地収用法に基づいて、土地などに使用権を設定し、権利を制限することをいいます。
収用とほぼ同様の手続きによって行われます。
事業認定
道路や河川などの公共事業について、国土交通大臣又は都道府県知事が、土地を収用するのにふさわしい事業であると認定することです。
土地を収用又は使用するためには、その事業が事業認定を受けていることが必要となります。
ただし、都市計画事業については、都市計画事業の認可や承認をうけていれば、土地収用法による事業認定があったものとみなされます。
裁決
起業者からの裁決申請・明渡裁決の申立てに基づいて、収用委員会が審理などの手続きを経て、収用又は使用する土地の範囲、損失の補償金額などを決定します。
裁決には、権利取得裁決と明渡裁決があります。