測量、調査などによる損失の補償
土地収用法の規定により起業者などが土地などに立ち入って測量・調査などを行うことによって損失が生じたときは、起業者は、損失を受けた者に対してこの損失を補償しなければなりません。
この損失の補償は、損失があったことを知った日から1年を経過した後においては、請求することができなくなります。
事業の廃止・変更などによる損失の補償
事業認定の告示があった後、起業者が事業の全部や一部を廃止・変更したり、事業認定や裁決が失効したことによって土地所有者などが損失を受けたときは、起業者は、これを補償しなければなりません。
この損失の補償は、損失があったことを知った日から1年を経過した後においては、請求することができなくなります。
収用又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償
収用又は使用した土地を事業の用に供することによって、その土地及び残地以外の土地(これを隣接地といいます。)について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築・改築したり、盛土や切土をする必要があると認められるときは、起業者は、この損失を受けた者の請求により、これに要する費用を補償しなければなりません。
この場合、起業者、土地所有者又は関係人は、補償金に代えて、起業者がこの工事をすることを要求することができます。
この損失の補償は、事業に係る工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができなくなります。
これらの損失の補償は、起業者と損失を受けた者とが協議して決めることとなります。
この協議が成立しない場合は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会へ裁決の申請をすることができます。
この申請に基づいて収用委員会が行った裁決に対して不服がある者は、裁決書の正本の送達を受けた日から60日以内に、裁判所へ訴訟を提起することができます。