道路や河川などの公共事業のために土地が必要になった場合、その事業の施行者(これを起業者といいます。)は、土地所有者や関係人と話し合い、任意契約により必要な土地を取得します。
しかし、補償金額について合意ができなかったり、土地の所有権や境界について争いがあるなどの理由で、話し合いにより土地が取得できない場合があります。
このような場合、起業者は、土地収用法に基づいて国土交通大臣又は都道府県知事の事業認定を受けた上で、収用委員会に対して土地の収用又は使用の裁決の申請をすることができます。
収用委員会は、起業者から裁決の申請が行われると、審理、調査などの手続きを経て、収用又は使用する土地の範囲、補償金額などについて裁決を行い、この裁決により、起業者は、必要な土地を取得することができます。
こうした制度を土地収用制度といいます。