道路法の規定に、道路を新築・改築したことにより、この道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築・改築したり、盛土や切土をするやむを得ない必要があると認められるときは、道路管理者は、この損失を受けた者の請求により、これに要する費用を補償しなければならないと定められています。
この場合、起業者、土地所有者又は関係人は、補償金に代えて、起業者がこの工事をすることを要求することができます。
この損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができなくなります。
これらの損失の補償は、道路管理者と損失を受けた者とが協議して決めることとなります。
この協議が成立しない場合は、道路管理者又は損失を受けた者は、道路法の規定により収用委員会へ裁決の申請をすることができます。
この他にも、河川法、都市計画法や土地区画整理法などにも同じような規定がありますので、それぞれの法律を参照してください。