損失の補償には、権利取得裁決で決められる土地に関する補償と、明渡裁決で決められる明渡しに関する補償の2種類があります。
損失の補償の基準は、土地収用法第88条の2の細目等を定める政令により定められています。
損失の補償は、原則として、各人別になされることになっていますが、抵当権者に対する補償など、その補償を個別に見積もることが難しい場合においては、土地所有者などに対する補償に含まれることとなります。
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