1. 土地に関する補償

説明

土地に関する補償

 収用する土地の対価にあたる補償で、近傍の類似した土地の取引価格などを考慮して算定した事業認定の告示の時点(これを基準日といいます。)における価格に、権利取得裁決の時点までの物価の変動に応じた修正率を掛けた額となります。 収用する土地の対価にあたる補償で、近傍の類似した土地の取引価格などを考慮して算定した事業認定の告示の時点(これを基準日といいます。)における価格に、権利取得裁決の時点までの物価の変動に応じた修正率を掛けた額となります。

 都市計画事業の場合は、都市計画事業の認可の告示の日を基準日とし、告示の日から1年を過ぎた場合は、その1年後の日を基準日とし、その後は毎年、1年経過後の日を基準日として上記と同様に算定します。

借地権や抵当権などの権利の消滅に対する補償(土地に関する所有権以外の権利に対する補償)

 収用する土地についている借地権や抵当権などは、土地の収用により消滅することとなるため、この権利の消滅に対して補償されます。 収用する土地についている借地権や抵当権などは、土地の収用により消滅することとなるため、この権利の消滅に対して補償されます。

 借地権の消滅の場合は、土地価格に対する土地所有者と借地権者との配分割合を決定し、その割合によって土地価格を按分し補償額を決定します。

 抵当権の消滅の場合は、補償額を個別に見積もることが難しいことが多いことから、通常は、土地に対する補償に含めて決定します。

残地に対する補償

 土地の一部を収用することによって、残った土地(これを残地といいます。)の価値が下がり、損失が生じる場合には、その損失に対して補償されます。

ポイント

 事業認定の告示があった後に、土地の形質を変更しても、あらかじめ都道府県知事の承認を受けていないかぎりは、これについての損失の補償を請求することはできません。

 土地の一部を収用することによって、残地を従来利用していた目的で使用することが著しく困難になるときは、土地所有者は、残地の収用を請求することができます。

 土地所有者などは、金銭補償ではなく替地による補償を要求することができます。

 ただし、替地による補償が認められるのは、金銭補償では代替地の取得が困難であり、代替地を取得しなければ従前の生活ができないというような客観的で特別な事情があると収用委員会が判断した場合に限られます。


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