2010/03/29
エネルギーの使用量と密接な関係をもつ値のことで、生産数量(トン)、生産(売上)金額(円)、売場(建物延べ床)面積(m2)などがあります。
どの値を使わなければいけないかは規定していませんので、事業活動に合わせて設定してください(改正省エネ法の計画策定時に使用する値をお使いになって構いません)。
2010/03/29
条例で対象となる温室効果ガスは、エネルギー起源の二酸化炭素(CO2)です(改正省エネ法に同じ)。
2010/03/29
はい。特定事業者の要件を満たさない事業者(温室効果ガスの排出量が少ない事業者)の方が、自主的に取組計画を作成し提出されても構いません。提出された計画は公表対象となります。
自社の温暖化対策のPRの場等として活用してください。
2010/03/09
工場等が県内のどこにあっても、提出先は鳥取県庁生活環境部低炭素社会推進課(鳥取市東町1-220)となります。
持参でも郵便等での送付でもどちらでも構いません。
提出先のあて名は「鳥取県知事 平井 伸治」となります。
なお、事前の確認を希望される場合は、紙文書提出前(提出締め切りの1か月前まで)に、電子メールで
teitanso@pref.tottori.jpにファイルをお送りください。
〒680-8570 (住所省略可能)
鳥取県生活環境部低炭素社会推進課
電話:0857-26-7205
ファクシミリ:0857-26-8194
電子メール:
teitanso@pref.tottori.jp
2010/02/26
調整後係数をお使いください(なお、改正省エネ法、温対法では両方の係数を用いて、それぞれ計算することになっています)。
(参考)
温室効果ガス排出量算定報告公表制度(環境省)
2010/03/09
鳥取県内外のいずれに所在するかに関わらず、本社(主たる事業所)の所在地と代表者の氏名を提出元として記入してください。
なお、本社(代表者名)で提出することが困難な場合は、県内の事業所名での提出でも構いません。この場合、様式は問いませんが委任状も併せて提出をお願いします。
2009/07/22
罰則はありません。まずは事業活動において可能な範囲で省エネ等に取り組んでいただくようお願いします。
2009/07/22
経済産業省資源エネルギー庁の「特定事業者向け情報」のホームページに掲載されている原油換算ツール(エクセルファイル)をお使いください(他の官公庁等にも同様のファイルがあれば、そちらをお使いいただいても構いません)。
経済産業省資源エネルギー庁の「特定事業者向け情報」のホームページへのリンク
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法又は省エネ法)では、「全国の工場等における原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者等」が報告の対象となります。
鳥取県地球温暖化対策条例では、「県内の工場等における原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者等」が計画作成等の対象となります。
2009/07/22
原油換算エネルギー使用量が1,500klとなる事業者の目安として、一般財団法人省エネルギーセンター作成のパンフレットには下記のとおり記載されています。
事業所の立地条件(所在地等)や施設の構成(シティホテルとビジネスホテル、総合病院と療養型病院)等によってエネルギーの使用量は異なるため、あくまで一般的な目安として例示されている数字ですので、あくまで参考として、必ず自社で原油換算エネルギー使用量を計ってください。
小売店舗 |
延べ床面積 約3万m2程度 |
コンビニエンスストア |
30~40店舗程度 |
オフィス・事務所 |
電力使用量 約600万kWh/年程度 |
ファーストフード店 |
25店舗程度 |
ホテル |
客室数 300~400室程度 |
ファミリーレストラン |
15店舗程度 |
病院 |
病床数 500~600床程度 |
フィットネスクラブ |
8店舗程度 |
2009/07/22
主に敷地外で走行する営業車等の自動車等は対象外ですが、工場等の敷地内のみを走行する自動車等(例えば構内専用フォークリフト)は対象となります(省エネ法と同じ考え方です)。
なお、自動車教習所で使用する教習車については教習所内と公道を走る車両ですが、公道を走る車両として扱いますので対象外とします。
2009/07/22
はい。本社の所在地には関係なく、鳥取県内の工場等(事業所、店舗、支店、加盟店…)のみの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上であれば特定事業者となります。
2010/03/29
条例では、エネルギー管理者についての規定は設けていません。
2009/07/22
はい。市町村等の行政機関も一事業者として扱いますので、要件を満たす場合には取組計画の作成等が必要です。
2010/03/29
平成21年度に原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上又はバス・トラック・タクシーの台数が一定台数以上で特定事業者になった場合、計画期間は平成22年度~平成24年度となります。
計画期間中、原油換算エネルギー使用量が1,500kl未満又はバス・トラック・タクシーの台数が特定事業者の要件を下回る台数となった場合でも、達成状況報告書の提出をお願いします。