鳥取県地球温暖化対策条例(以下「条例」といいます。)第8条の規定により、県内における事業活動により多量の温室効果ガスを排出する方として規則で定められた方(=特定事業者)には下記の事項が義務付けされます(罰則はありません)。
なお、条例第9条の規定により、特定事業者の要件に当てはまらない方でも、自主的に取組計画を作成、提出することができます。
対象(特定事業者)
(1)県内の工場等における原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者(フランチャイズチェーンを含む)
(2)自動車運送事業者で、県内での前年度末時点での自動車等保有台数が次のいずれかに該当する事業者
・貨物自動車運送事業法に基づくトラックを200台以上保有
・道路運送法に基づくバスを200台以上保有
・道路運送法に基づくタクシーを350台以上保有
開始日
平成22年4月1日
内容
◆3年ごとに3か年分の取組計画の作成及び提出
・ 事業者取組計画書(様式第1号)
・ 温室効果ガス排出量内訳書(様式第2号)・・・基準年度及び目標年度分
◆毎年度、達成状況を報告
・ 事業者達成状況報告書(様式第3号)
・ 温室効果ガス排出量内訳書(様式第2号)
計画書、報告書等の様式
条例・規則・様式等のページからダウンロードできます。
※提出された計画、報告は原則として県が公表します。
参考資料
● 「取組計画」作成の手引き(H27年4月).pdf
換算係数は、改正省エネ法、温対法の報告で使用する数字をお使いください。電気排出係数については、調整後排出係数をお使いください。
提出にあたっての注意
●2021年度のCO2排出係数等の修正について、中国電力から排出係数の修正がありましたので、ご注意ください。
修正前のCO2排出係数:0.545 → 修正後のCO2排出係数:0.540
中国電力ホームページ
https://www.energia.co.jp/assets/info/2023/p20230526-4a.pdf
原油換算エネルギー使用量の算定方法
中国経済産業局の「省エネ法の概要」のホームページに掲載されている簡易計算表をお使いください(経済産業省や他の経済産業局にも同様のファイルがあれば、そちらをお使いいただいても構いません)。
中国経済産業局の「省エネ法改正の概要」のホームページへのリンク
(1)中国経済産業局の「省エネ法の概要」のホームページに移動する
(2)項目「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)」にある「21年度からのエネルギーの使用量を計算する<簡易計算表>」をクリックし、エクセルファイルをパソコンにダウンロードする
(3)(2)でダウンロードしたファイルに、燃料などの種別ごとの年間使用量を入力する
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法又は省エネ法)では、「全国の工場等における原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者等」が報告の対象となります。
鳥取県地球温暖化対策条例では、「県内の工場等における原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者等」が計画作成等の対象となります。
原油換算エネルギー使用量が1,500klとなる事業者の目安
(財団法人省エネルギーセンター「省エネ法が変わります」パンフレットより)
小売店舗 |
延べ床面積 約3万m2程度 |
コンビニエンスストア |
30~40店舗程度 |
オフィス・事務所 |
電力使用量 約600万kWh/年程度 |
ファーストフード店 |
25店舗程度 |
ホテル |
客室数 300~400室程度 |
ファミリーレストラン |
15店舗程度 |
病院 |
病床数 500~600床程度 |
フィットネスクラブ |
8店舗程度 |
(注)事業所の立地条件(所在地等)や施設の構成(シティホテルとビジネスホテル、総合病院と療養型病院)等によってエネルギーの使用量は異なるため、あくまで一般的な目安として例示されているものです。