鳥取県地球温暖化対策条例(以下「条例」といいます。)第8条の規定により、県内における事業活動により多量の温室効果ガスを排出する方として規則で定められた方(=特定事業者)には下記の事項が義務付けされます(罰則はありません)。
なお、条例第9条の規定により、特定事業者の要件に当てはまらない方でも、自主的に取組計画を作成、提出することができます。
対象(特定事業者)
(1)県内の工場等における原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者(フランチャイズチェーンを含む)
(2)自動車運送事業者で、県内での前年度末時点での自動車等保有台数が次のいずれかに該当する事業者
・貨物自動車運送事業法に基づくトラックを200台以上保有
・道路運送法に基づくバスを200台以上保有
・道路運送法に基づくタクシーを350台以上保有
開始日
平成22年4月1日
内容
◆3年ごとに3か年分の取組計画の作成及び提出
・ 事業者取組計画書(様式第1号)
・ 温室効果ガス排出量内訳書(様式第2号)・・・基準年度及び目標年度分
◆毎年度、達成状況を報告
・ 事業者達成状況報告書(様式第3号)
・ 温室効果ガス排出量内訳書(様式第2号)
計画書、報告書等の様式
条例・規則・様式等のページからダウンロードできます。
※提出された計画、報告は原則として県が公表します。