修学資金借受者の資格
理学療法士等養成施設に在学している者(言語聴覚士にあっては、大学等で 受験資格を得るために必要な科目を修得中である者も対象となる。)であり、将来県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事しようとする者であること。
貸付金額(月額)
国公立等養成施設(大学、短期大学、高等専門学校を含む) 32,000円
その他の養成施設(大学、短期大学、高等専門学校を含む) 36,000円
返還方法
貸付終了の1年後から返還開始。但し、返還猶予の要件に該当する場合は所定の期間、返還が猶予される。
なお、返還猶予期間中に県外に転出したり、理学療法士等の業務を廃止したときは直ちに返還となる。
返還期間は原則修学資金の支給を受けた期間内とし、月賦均等払とする。
※但し、退学した場合は、退学の翌月から返還開始。
返還猶予の条件
- 養成施設を卒業後、大学院の修士課程又は博士課程に進学し、これらの課程に在学しているとき。
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許を取得していない場合であって、養成施設を卒業後2年を経過する日までの間にあるとき。
- 県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事しているとき。
- 災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金の返還が困難となったとき。 など
返還免除の条件
養成施設を卒業した日から2年以内に、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許を取得し、かつ県内において修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間以上従事したとき。
要綱及び規則
令和6年度理学療法士等修学資金修学生募集要綱
応募期限 令和6年5月20日(月)
令和6年度募集要綱 (PDF:215KB)
申請書類(PDF形式:88KB) 、(Word形式:45KB )
振込口座等登録申請書(PDF形式:119KB)、(Excel形式:20KB)
※申請は養成施設を経由して行うこととなります。
※振込口座等登録申請書の記入方法等、詳細は「振込口座等登録(変更)申請について」をご確認ください。
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鳥取県理学療法士等修学資金貸付規則
修学資金貸付、返還、免除に係るよくある質問について
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