手数料は鳥取県収入証紙で納付することとなっておりましたが、鳥取県収入証紙の販売は、令和3年9月30日で終了しました。(購入済の収入証紙での納付は、令和4年3月31日まで可能です。)県庁本庁舎、総合事務所などに設置する納付窓口(POSレジ)等での納付は、令和3年10月1日から可能です。詳細は、 会計指導課ホームページをご参照ください。
なお、准看護師免許証に係る申請手数料の納付方法については、こちらをご確認ください→手数料の納付について
「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条(傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助)に規定することを行うことを業とする者として定義されています。(保健師助産師看護師法第5条)
新規申請
○申請書
・発行の日から1カ月以内の診断書
・発行の日から6カ月以内の戸籍抄(謄)本
(外国籍の者で、中長期在留者または特別永住者は国籍等が記載された住民票の写し、
短期在留者はパスポートその他の身分を証する書類の写し。)
※ただし、試験申請時より氏名及び本籍地に変更がない者については、住民票の写し
(本籍が記載されており個人番号が記載されていないもの)によることを可能とする。
・5,600円分の納付済証またはPOSレジ収納時のレシート(控1と表示のあるもの)
◆准看護師免許申請書様式 様式第1号※バーコード付申請書(POSレジで納付が可能)
◆診断書様式 診断書(pdf:96KB)
籍訂正・書換交付申請
○申請書
・書換前の免許証
・発行の日から6カ月以内の戸籍抄(謄)本
(外国籍の者は、申請の事由を証する書類 及び
中長期在留者または特別永住者は国籍等が記載された住民票の写し、
短期在留者はパスポートその他の身分を証する書類の写し。)
・3,400円分の納付済証またはPOSレジ収納時のレシート(控1と表示のあるもの)
◆准看護師籍訂正・免許証書換交付申請書様式
様式第3号※バーコード付申請書(POSレジで納付が可能)
再交付申請
○申請書
・破れた免許証
・発行の日から6カ月以内の、本籍が記載された住民票の写し または 戸籍抄(謄)本
(外国籍の者で、中長期在留者または特別永住者は国籍等が記載された住民票の写し、
短期在留者はパスポートその他の身分を証する書類の写し。)
・4,100円分の納付済証またはPOSレジ収納時のレシート(控1と表示のあるもの)
◆准看護師免許証再交付申請書様式 様式第7号※バーコード付申請書(POSレジで納付が可能)
※再交付と書換の同時申請の場合、添付書類は共有可能となり、戸籍抄(謄)本1通のみで良い。
新規申請
○申請書
・発行の日から1カ月以内の診断書
・発行の日から6カ月以内の戸籍抄(謄)本
(外国籍の者で、中長期在留者または特別永住者は国籍等が記載された住民票の写し、
短期在留者はパスポートその他の身分を証する書類の写し。)
※ただし、試験申請時より氏名及び本籍地に変更がない者については、住民票の写し
(本籍が記載されており個人番号が記載されていないもの)によることを可能とする。
・合格証書のコピー(原本照合が必要となりますので合格証書の原本もご持参ください。)
・5,600円分の納付済証またはPOSレジ収納時のレシート(控1と表示のあるもの)
◆准看護師免許申請書様式 様式第1号 ※バーコード付申請書(POSレジで納付が可能)
◆診断書様式 様式(PDF:96KB)
籍訂正・書換交付申請
○申請書
・書換前の免許証
・発行の日から6カ月以内の戸籍抄(謄)本
(外国籍の者は、申請の事由を証する書類 及び
中長期在留者または特別永住者は国籍等が記載された住民票の写し、
短期在留者はパスポートその他の身分を証する書類の写し。)
・他県手数料分の郵便小為替(金額は総合事務所保健所に問い合わせてください)
再交付申請
○申請書
・破れた免許証
・発行の日から6カ月以内の、本籍が記載された住民票の写し
(外国籍の者で、中長期在留者または特別永住者は国籍等が記載された住民票の写し、
短期在留者はパスポートその他の身分を証する書類の写し。)
・他県手数料分の郵便小為替(金額は総合事務所保健所に問い合わせてください)
各保健所が窓口となります。
申請書は上記必要書類を添付して提出ください。
■申請書提出先、問合せ先
〈東部地区〉
鳥取市保健所保健医療課
住所:鳥取市富安2丁目138-4
電話:0857-30-8531
〈中部地区〉
中部総合事務所倉吉保健所医薬・感染症対策課
住所:倉吉市東巌城町2番地
電話:0858-23-3142
〈西部地区〉
西部総合事務所米子保健所医薬・感染症対策課
住所:米子市糀町1丁目160
電話:0859‐31‐9316