次の条件を満たすかたが対象となります。なお、新たに事業を開始される方への融資制度もあります。
- 県内に事業所を有し、事業を営んでいること
- 鳥取県信用保証協会が求償権を有していないこと
- 県税を滞納していないこと
農業・林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)以外の業種に属する事業
(A)中小企業者
従業員数又は資本金のいずれかが下記に該当する会社及び個人をいいます。
業種 |
従業員数 |
資本金 |
サービス業 |
100人以下 |
5千万円以下 |
小売業 |
50人以下 |
5千万円以下 |
卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
製造業・その他 |
300人以下 |
3億円以下 |
※ ただし、「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」は資本金3億円以下又は従業員数900人以下、「ソフトウェア業」及び「情報処理サービス業」は資本金3億円以下又は従業員数300人以下、「旅館業」は資本金5千万円以下又は従業員数200人以下。
※ 企業立地促進資金は、上記に該当しない大企業・中堅企業の方でもご利用いただけます。
(B)組合等
- 事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合等及びその連合会
- 医業を主たる事業とする法人
お申し込みは、金融機関又は商工団体等(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会)で随時、受け付けております。詳しくは、各資金の「申込窓口」欄の団体にご相談下さい。