新たな需要獲得等のため、設備の導入・新設、能力増強・拡張、更新・建替、維持・補修、合理化・省力化などに取り組む者
設備資金:20年以内(据置3年(※)以内を含む。)
- 設備資金の新規借入れに併せて、事業実施のために必要となる運転資金又は借換資金も対象となります。
- 借換対象となる資金は、信用保証協会の保証付き借入金です。ただし、中小企業小口融資、同和地区中小企業特別融資、中小企業小口融資等特別資金、経営活力再生緊急資金、経営活力強化資金、経営体質強化資金、経営再生円滑化借換特別資金、再生支援資金及びチャレンジ応援資金並びに信用保証協会が別に定める借換対象外資金は除きます。
※業態転換等に必要な資金の場合、据置期間を5年以内で設定することができる場合があります。ただし、その場合、金融機関の求めにより、事業計画の作成、実行状況の定期的な報告が必要となります。適用をご希望の場合は、各金融機関にご相談ください。
※SDGs特別利率の適用を受ける場合、据置期間を5年以内で設定することができる場合があります。適用をご希望の場合は、各金融機関にご相談ください。
区分 |
10年以内 |
10年超 |
通常利率 |
年1.66パーセント |
年1.87パーセント |
特別利率※1 |
年1.43パーセント |
年1.60パーセント |
SDGs特別利率※2
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当初5年(固定金利) |
年1.00パーセント |
年1.00パーセント |
6年目以降(変動金利) |
年1.43パーセント |
年1.60パーセント
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※1 特別利率の適用は、次のいずれかに該当する場合
ア 鳥取県産業未来共創条例施行規則(令和5年鳥取県規則第32号)第2条に定める重点分野に係る事業を行う場合
イ 業態転換等を行う場合
ウ 事業承継を契機として、承継者が雇用の維持・拡大を図る場合
エ 地域経済活性化に資するものとして県や国など公的機関から設備投資に対する補助金等を受けて事業を行う場合
オ 法改正等による規制強化に伴って事業を行う場合
※2 SDGS特別利率の適用は、とっとりSDGs企業認証制度の認証書を取得し、SDGsに資する設備投資を行う場合