次のいずれかに該当する者
<一般貸付>
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事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後1月以内(※)に新たな事業を開始する具体的計画を有するもの
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事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後2月以内(※)に新たな会社を設立し、当該会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
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中小企業である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、分社化により新たに中小企業である会社(以下「新設会社」という。)を設立し、当該新設会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
- 事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始し若しくは新たに会社を設立した後5年を経過していないもの、又は中小企業である会社で、新設会社を設立した後5年を経過していないもの
※産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする場合、6月以内
<スタートアップ創出促進貸付>
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事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
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中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
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事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
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中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
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法第2条第31項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同項第4号に掲げる創業者とみなされるもの
※保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。
創業等に係る事業の実施のため必要となる運転資金及び設備資金(新会社設立のための資本金、株式取得資金は対象外)
<一般貸付>
10年以内(据置2年以内を含む。)
<スタートアップ創出促進貸付>
10年以内(据置1年以内を含む。)
※申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。
設立・開業一年後支援金
下記のものに対しては、設立・開業一年後支援金支給要領(令和4年3月30日付第202100268846号鳥取県商工労働部長通知)に基づき、支援金を交付します。(本資金の融資申込みとは別に県への申請が必要。)
(支給対象者の要件)
本支援金の支給対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1)本支援金の申請日(以下「申請日」という。)において、事業所を有して現に事業を1年間実施するとともに、今後も事業を継続する意思を有し、次のいずれかに該当する者であること。
ア 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業による支援を受けたことについて鳥取県内市町村長の証明を受けた者
イ 鳥取県内の各商工団体(各商工会議所、各商工会又は鳥取県中小企業団体中央会)の代表者が上記に準じる者として認めた者
(2)創業支援資金又は日本公庫新創業融資を受けるため金融機関と金銭消費貸借契約(以下「金消契約」という。)を締結した者であること。
ただし、日本公庫新創業融資は「女性、若者/シニア起業家資金」の利用者のみを対象とする。
(3)令和4年4月1日以降における前号による融資総額(融資が複数ある場合はその合算額)が2,000千円以上で、かつ当該融資総額に係る融資期間(据置期間を含む。以下同じ。)が1年以上となる者であること。
(4)前号の融資総額要件を満たす融資を受けた日から申請日までの間が1年以上あり、かつ申請日が前号の融資期間内にある者であること。
(本支援金の支給額等)
(1)本支援金の支給額は、次表の区分により決定する。
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支給対象者区分
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融資制度区分
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法人
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個人事業主
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創業支援資金
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250千円
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150千円
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日本公庫新創業融資
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100千円
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50千円
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(2) 創業支援資金及び日本公庫新創業融資のいずれの融資も受けている場合の融資制度区分は、創業支援資金とする。
(3) 支給対象者区分は、申請日における支給対象者の区分による。
(4) 本支援金の支給は、一事業者につき一回限りとする。
<一般貸付>
年0.21%~0.48%
<スタートアップ創出促進貸付>
年0.80%
※本資金のご利用にあたっては、鳥取県信用保証協会の保証が必要となります。
<一般貸付>
ア 次表に定める限度額内において、産業競争力強化法第129条第1項に規定する創業関連保証(再挑戦支援保証を含む。以下同じ。)が適用された額について担保及び保証人(法人代表者を除く。)を徴求しないものとする。
イ 上記以外の場合は、保証協会の定めるところによる。
<スタートアップ創出促進貸付>
ア 物的担保は徴求しないこととする。
イ 保証人は徴求しないこととする。