(1)一般保証貸付
最近3ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が平成19年4月(リーマンショックの前年)以降のいずれかの年の同期と比べ5%以上減少している中小企業者等(次の(2)に該当する者を除く。)
(2)セーフティネット保証貸付
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)に基づき、経済産業大臣の指定業種(業況悪化業種)に該当し、経営の安定に支障を生じているとして市町村長の認定を受けた中小企業者等
運転資金・設備資金: 10年以内(据置3年以内を含む。)
※新規借入れに併せて一部既往借入金のとりまとめができる場合があります。
(借換の対象となる資金)
鳥取県中小企業小口融資、鳥取県同和地区中小企業特別融資、
鳥取県経営活力再生緊急資金、鳥取県経営活力強化資金、鳥取県経営体質強化資金