次のいずれかに該当する者
<一般貸付>
ア 次のいずれかに該当する者
(ア) 代表者を2年以内に交代しようとする法人又は代表者が交代してから2年未満の法人
(イ) 個人から2年以内に事業の引継ぎを受けようとする者又は事業の引継ぎを受けてから2年未満の者
イ 合併、営業譲渡、株式取得又は会社分割(以下「合併等」という。)により事業資産及び経営権(以下「資産等」という。)を2年以内に承継する中小企業者等、又は合併等により資産等を承継した後2年を経過していない中小企業者等
ウ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「承継円滑化法」という。)の認定を受けた中小企業者の代表者のうち、特定経営承継関連保証を受けるもの
エ 承継円滑化法の認定を受けた事業を営んでいない個人のうち、特定経営承継準備関連保証を受ける者
<特別保証貸付>
次のア又はイに該当し、かつ、ウに該当する法人(ただし、特別保証貸付制度を既に利用している法人は、本制度1回目の保証日(貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る。)
ア 保証協会の保証日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
イ 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人で、事業承継日から3年を経過していない者。
ウ 次の(ア)から(エ)までに定める全ての要件を満たすこと
なお、(ア)から(ウ)までの条件については、保証協会への申込日の直前の決算による
ものであることとし、(エ)については、保証協会への申込日(注1)に満たしていること
を要する
(ア) 資産超過であること
(イ) EBITDA有利子負債倍率(※)が10倍以内であること
(※)EBITDA有利子負債倍率
=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
(ウ) 法人・個人の分離がなされていること
(エ) 返済緩和している借入金がないこと
(注1)
申込日が、中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264 号)第2条第6 項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
<一般貸付>
運転資金・設備資金: 10年以内(据置2年以内を含む。)
<特別保証貸付>
運転資金・設備資金・借換資金: 10年以内(据置1年以内を含む)
<一般貸付>
年0.21%~0.48%(9段階)
※本資金のご利用にあたっては、鳥取県信用保証協会の保証が必要となります。
<特別保証貸付>
ガバナンス体制の整備に関するチェックシートに掲げる項目のうち、
確認が必要とされる項目の全てについて条件を満たす場合
年0.00%~0.29%(9段階)
ガバナンス体制の整備に関するチェックシートに掲げる項目のうち、
確認が必要とされる項目の全てについて条件を満たさない場合
年0.45%~1.90%(9段階)
商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
、事業引継ぎ支援センター等