県中部(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町及び北栄町の区域内)で事業を行う者のうち、次のいずれかに該当する者
ア 次のいずれかにより商業及びサービス業等に係る事業を行う者
(ア)空き地及び空き店舗等(住家又は事業所であったことがあるものに限る)の活用
(イ)既存建物の建替え
イ
まちなか賑わい再生支援事業補助金(商業・サービス活性化支援型)交付要綱(平成30年4月1日付第201800001218号鳥取県中部地震復興本部事務局長通知)に基づき補助金の交付を受けた事業を実施する者
平成30年4月1日から平成32年3月31日まで