経営改善計画を策定して、金融機関、保証協会、商工団体、鳥取県経営サポートセンター等の支援を受けて経営再生に取り組むもので、次の全てに該当する中小企業者等
- 最近3か月間又は直近決算期の売上高若しくは販売数量(建設業にあっては、完成工事高若しくは受注残高。以下「売上高等」という。)又は営業利益が平成19年4月(リーマンショックの前年)以降のいずれかの年の同期に比べ減少しているもの
- 保証協会の信用保証付き借入金の借入残高を有するもの
- 保証協会の信用保証が付いていない借入金の借入残高がある場合には、当該借入金について、この資金の融資とは別に、金融機関から原則としてこの資金と同等な返済緩和効果のある借換等を行うことによって、資金繰りの改善効果を十分に発揮することができるもの
融資対象者が策定する経営改善計画が、次のいずれにも該当する場合は、経営改善サポート保証(国の全国統一保証制度)の適用を受けられる場合があり、通常より低い保証料率が適用されるなどのメリット(下記参照)を享受できます。ただし、融資実行後、金融機関に対し4半期ごとの進捗状況報告が必要となります。適用をご希望される場合は保証協会にお問い合わせください。電話0857-26-6631
(1) 当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものであること
(2) 当該計画が経営サポート会議(関係機関が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定されたものであること
- 借換資金(経営再生の取組みに必要な運転資金・設備資金を含む。)
- 15年以内(据置1年以内含む。)
経営改善サポート保証の適用を受けた場合で、既往借入金が保証協会の保証割合100%の保証付き借入金である場合、当該借入金の借換については、保証協会が100%保証します。
この資金の融資を受けたかたは、金融機関及び保証協会に対して、毎期の決算後、経営改善計画の進捗状況について報告を行う必要があります。
なお、経営改善サポート保証の適用を受けた場合には、4半期ごとに報告が必要です。