この要綱は、県内中小企業者等の事業の活性化と経営の安定化などに必要な資金の供給が円滑に行われ、中小企業の振興と地域経済の活力ある発展を図るため、県が行う鳥取県企業自立サポート事業(「制度融資」)について、その基本的な事項と各資金制度の共通事項を定めたものです。
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「信用保険法」という。)第2条第1項第1号及び第2号に掲げるものをいう。
(2) 組合等 信用保険法第2条第1項第3号から第11号までに掲げるものをいう。
(3) 中小企業者等 中小企業者及び組合等をいう。
(4) 保証協会 鳥取県信用保証協会をいう。
(5) 商工団体 県内の商工会議所、商工会、商工会連合会及び中小企業団体中央会をいう。
(6) 取扱金融機関 保証協会と信用保証に関し約定し、かつ県内に本支店を有する金融機関で、この要綱による資金を取り扱うことに同意したものをいう。